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レンタルビデオはコピーできない?
我が家も無事、地デジに移行しました。 TVとDVDレコーダー(ブルーレイ方式)をセットで購入しました。 あと、アナログ時代のDVDレコーダーが1台手元に残りました。 ところで、アナログDVDレコを使っていた時代、レンタルDVDをそのアナログDVDレコのHDDに複写することは当然不可能だったんですが、今、レンタルDVDを上記デジタルDVDに挿入し、デジタルDVDからアナログDVDの入力端子に外部接続してやると、結局、レンタルDVDをアナログDVDのHDDに複写することが出来るんですが、これって、別に違法性はないんでしょうか。
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回答に記述されたことにお答えします。 CSSについては、コピーガードではなく、アクセスコントロールであると言う解釈が確かに一般的のようです。 ですが、現在の売れ筋のDVDはCSSと同時に他のコピーガード技術を施しているのが通常です。PCなどを利用し、これを解除してコピーを行うと著作権法に触れると言うことです。 質問者様の行為は、DVDをデジタルコピーするのではなく、アナログコピーが出来てしまう機器でコピーしたのですから、著作権法第30条にある「技術的保護手段の回避」(平たく言えば、コピーガード外しのこと)を行っておらず、違法性はないと思われます。
その他の回答 (8)
ano.8の補足です。 質問者様の回答にあるに他の疑問については、ano.6の方、ano.7の方と同意見です。 現在の著作権法は少し辻褄が合わなくなってきており、いずれ、改正されると思います。
お礼
>いずれ、改正されると思います。 アクセスコントロールだからどうこうだとか、ややこしいことを言わずに、「複写はダメ、但し個人で楽しむケースはこの限りにあらず」という単純明快な法律にすればよいと思うんですがねぇ、素人は。 なぜ役所は複雑に複雑に考えるんでしょうかねぇ。多分暇なんでしょう。
言われるようにコピーガードを外して複製することは禁止なんですが、DVDの場合はマイクロビジョンがこれにあたり、パソコンでコピーするソフトはこれを残してコピーすることも可能な仕様になっています。 これとは別にアクセスコントロールというものでCSSという技術がありますが、これはコピーガードではないので、解除しても問題ないです。 変な話なのですが、アクセスコントロールの解除を禁止すると別の意味で困ったことになるので、おかしな状態になっています。 文化庁が2011年の国会に、技術ではなくコピーという行為自体を禁止する法律を提出して2012年から施行する予定でしたが、大震災でどうかなってしまいました。 世の中には現行法でもDVDのコピーは禁止されていると主張し、こういった法改正の動きを牽制し、自分だけはこっそり悪さをしようと企む人もいますが、現在の著作権法ではコピーに関しては個人による家庭内利用は認められており、家庭内利用とは著作権団体の見解では3等親以内の親族と規定しており(法律で明確に決まっているわけではないけど)、コピーを友人などに渡すことはもちろん禁止です。 世の中が落ち着いたら、こんな曖昧な法律ではなく、誰が読んでも分かるような新法ができると思いますよ。
お礼
いろいろ動きがあるんですねぇ。 ところで、そうそう、CSSとマクロビジョンねぇ。確か、CSS外しは著作権法違反にならず、マクロビジョンはいじくっても、不当競争云々違反に引っかかるだけだから個人でいじくる限り法律違反にならない、よって、DVDは個人ベースであれば、どのように解除しても合法、ってことを以前聞いたような気がします(間違っていたらごめんなさい)。
- tamu1129
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>じゃー、元々コピーガードなんて意味ないんではないかと・・・。 最初の疑問の内容については、DVD発売元としては複製作って欲しく無いので、ガードかけている訳です ですが、前に述べたように8mmではかけたコピーガードがまったく感知されないので元データのVHSにいくらコピーガードかけてもsuperdepth さんの言うようにガードかけている意味が無い状態になりますが、これは発売元が意図している現象ではありません 同様に外部入力でHDDにコピーを行った場合、録画途中で信号を感知して録画を途中で中止させるレコーダーを発売元では希望するでしょう 2005年に発売されている、東芝のRD-XS38で検証しましたが、きちんとコピーガードを感知し5秒程度は外部からのデータを録画しますが、その後強制的に停止されます RDレコーダーはネットdeダビング機能対応ならば、データを無劣化で他のレコーダーに複製出来るので、東芝製品は最初から複製に関して強く制御しているかもしれませんけどね コピーガードに意味が無いかどうかで言えば、このように動作するレコーダーが存在しますし、地デジチューナー付いているレコーダーなら多分全て外部入力からでも録画出来ないのではないかと思いますから、複製防止する為の機能は役に立っていると思います 最初の質問である >これって、別に違法性はないんでしょうか 個人利用で、コピーガードを含めてコピーする事については、違法ではありません そのコピーガード信号含めて作成したデータが正常に再生出来る機器や環境があるならば、個人利用で違法性無く使用出来ますのでどうどうと使用してください 外部入力から延々とデータ流して等速でHDDにデータ複製して、俺んちはHDDに取れるんだぜって自慢しても、ふ~ん 俺は個人利用だからリッピングしてコピーしてるから○分で終わるぜ 個人利用ならOKなんだからお前もやれよとか言う 1回答のような人間に出会うでしょう そういった人間がいるから、更に解除しにくいガードかけて地デジ放送は配信されている訳です (えらい迷惑だと思っています) コピーガードを解除する事は違法だと主張する人間で、複製データを他人に渡したりする人間には中々出会いませんね 逆に個人利用は合法だとか言う人間は、複製データも知人などに自慢げに渡しているケースが多いです
お礼
解説ありがとうございます。
ano.4の補足です。 コピーガードは、著作権法が本筋です、著作権法30条をano.1さんは読んだことがないのでしょう。笑止です。
お礼
ちょっとチャチャを入れるようですが、CSSの解除は、著作権法30条でいう「技術的保護手段の回避」に当たらないという文化審議会の見解もあるとかで、一応、グレーな、微妙な事柄ではないんでしょうか。 ↓ http://www2.wbs.ne.jp/~cp-guard/web_2.htm
ano.1の方の主張はおかしいですね。 まず、検挙された例がないから、違法でないと言う理論は成り立たないと思いますが、 例えば、自転車で携帯や、オーディオプレーヤー使用しながら、乗っていれば、立派な法律違反ですが、注意されればいいほうで、検挙なんてありません。 本論ですが、質問者さんは、コピーガードを解除せずにコピーしているので家庭内の利用(私的利用と言う)であれば、なんら、違法性はございません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >コピーガードを解除せずにコピーしているので家庭内の利用(私的利用と言う)であれば、なんら、違法性はございません。 で、同じDVDビデオであっても、PCやなんかでコピーガードを外してコピーするのは違法、と仰せだと思いますが、仰せの論理はよーく理解できました。 そこで疑問の繰り返しになるんですが、合法的なDVDレコを2台用意して、合法的に接続して、かつ、合法的に操作すれば、なんということなくコピーができるのであれば、元々DVDビデオにコピーガードを付ける意味合いってのはいずこにありや、というのが私の疑問です。 あっ、でも、この方法ではHDDにしかコピーできませんね。多数のDVD円盤を複製製作することはできませんね。ということで、私の疑問は、当たっていませんでしたね。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
#1です。 コピーガードは、不正競争防止法で扱っていて、 読んで字のごとく、取引のことを禁じている法律です。 従って家庭内での視聴に関しては全然違法性はありません。 販売目的とか譲渡目的はダメですよ。それが取引ですから・・ あくまで家庭内で視聴するためのコピーは 著作権法でもなんら違法性はありません。 違法だ、と主張する人は 過去にそれで(家庭内視聴のコピー)検挙された事例を教えて欲しいくらいです。
- tamu1129
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>販売する側がいろいろ小細工しても簡単に解除出来るし、またそれをしても法には触れません。 なんて1の回答者が言ってますが、これが違法なんですよ 複製が禁止されているのではなくコピーガードを解除する事が違法なので、コピーガードを解除して複製品を作れば違法になってしまうのです なので、コピーガードを解除するような行為をしないで複製を作れば違法になりません また、その複製した者をWeb上など配信したり他人に渡したりしないで、個人で使用する分には違法になりません たとえば、VHSにかけられていたマクロビジョン方式のコピーガードは、8mmにコピーした場合コピーガード信号も含めてコピーが行われます が、8mmはこの信号によって画像が乱れる事無く普通に再生できてしまうのです この8mmのデータをもう一度VHSテープに戻すとコピーガードの信号により正常に再生されません superdepth さんの場合、これと同じ事が起こっていると予測します 同じ事をやっても、アナログDVDレコーダーで外部入力からHDDに録画しようとすると、数秒間は正常に録画出来るのですが、コピーガードの信号を感知したので中止しますと画面に表示され途中で録画が停止されてしまう機種もあります (最近の機種ならば、この動作になると思います) コピーガードが簡単に外せるから、個人使用の目的なら複製は合法だとか思わないでください 基本的にコピーガードがかかった物なら複製は作れるが正常に再生出来ません だから、コピーガードを外してリッピングしたがる訳です ですが、このコピーガードを外す行為が違法なので、叩かれるんです
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >最近の機種ならば、この動作になると思います 私のアナログDVDレコは、2005年に購入したシャープ製のDV-HR500ですが、仰せの動作はせず、最後まで複写可能でした。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
多くの方が市販DVDやレンタルDVDのコピーは違法だと言います。 でも個人鑑賞目的なら違法ではありません。 ほとんどのDVDには簡単にはコピー出来ませんが 販売する側がいろいろ小細工しても簡単に解除出来るし、またそれをしても法には触れません。 法で認められた個人の権利です。 何もわからずに「違法」と騒ぐ人もいますが・・ でも、こういう質問をする過去にもそうでしたが「違法」と思いこんでいる人がいます。 その証拠に、ほとんどのレンタルショップではコピーを認めています。 そもそも私たちが支払うレンタル料金には私的録画補償金という著作権料が含まれているので拒否は出来ないのです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >でも個人鑑賞目的なら違法ではありません。 ↑ これは、一般論として承知しておりました。 私がふと疑問に思ったのは、 >ほとんどのDVDには簡単にはコピー出来ませんが のわりには、元々DVDレコが2台あればガード云々に係わらず複写が可能なんですから、じゃー、元々コピーガードなんて意味ないんではないかと・・・。
補足
>その証拠に、ほとんどのレンタルショップではコピーを認めています。 ところで、私もレンタル経験はありますが、上記事項は具体的にどういう形でお客に案内されているものなんでしょうか。約款に「私的ならコピーしてもいいよ」とでも記載されているんでしょうか。あるいは、単に、コピー禁止条項が無い、という話なんでしょうか。
お礼
皆様の解説にて、お陰様でだいぶ理解が深まりました。 とまれ、頭書の疑問(DVDレコからDVDレコへのコピー)に対しては、「違法性は皆無」ということが分りました。