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調停をおこすにあたって

離婚をしています。調停離婚です。向こうに調停を起こされました。調停調書は離婚のごたごたの中、そして育児をしていくなかで見当たらなくなってしまいました。 今回、来年子供が小学校に上がること、子供が双子で同時に多額のお金がかかること、を理由に、小学校入学、中学校入学、高校入学、大学入学など教育の節目節目に、まとまった教育費を請求するため、新たな調停をおこしたいと思っています。 正直、月額3万円の養育費(一人につき)ではまったく足りていない状態です。今私が無職だということもあるのでしょうが(今学生をしています)、教育費の貯蓄すらできません。 子供の就学に関しても、親は援助してくれますが、やはり父親としての責任を果たしてほしい思いから、請求したいと思っています。 金額は相談するとして(必要金額の半分は支払ってほしいと思っています)、 調停を起こすにあたって、どのような書類が必要となるのでしょうか。 自分の戸籍謄本は必要だと聞いたことがあるのですが、 相手の戸籍なども必要なのでしょうか。 私は元妻という立場であるのですが、相手の戸籍や住民票などを取得できるのでしょうか? ここからは違うカテで質問させていただいていたのですが、住所が分かりません。 一緒に住んでいたところからは、1度の引越ししかしていないようです。 この場合、住所を知るためには、前の住所の住民票を請求したら、今の住所もわかるのでしょうか? 詳しいかた、よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>私は元妻という立場であるのですが、相手の戸籍や住民票などを取得できるのでしょうか? 元妻という立場だけでは戸籍は取得できません。住民票も同様です。 ただ子供の親権者(法定代理人)として、子供の代わりに父親の戸籍の取得は可能です。 そして父親の戸籍の附票を取り寄せてください。そこに現住所が書かれています。 住民票をたどる方法もありますが、5年以上前の記録は残っていませんし、何回も転居していると追跡も面倒ですから、戸籍の附票を取る方が簡単です。

その他の回答 (2)

回答No.3

相手は、当時の戸籍から順にたどって附票をとれば現住所がわかります。 調停には既判力(裁判の判決と同様)があります。万一、相手が養育費を支払わない場合には、調停調書で強制執行もできるわけです。 逆にこの既判力は、一度裁判で決めたことは簡単には覆せないという意味でもあります。 離婚当時、お子さんが順調に生育すれば、今のような状況になることは容易に推定できたわけですから、推定できた範囲というなら、追加の請求というのは認められません。(何度も請求を認めたら、裁判とか訴訟の意味がないということです) 当時、想定ができなかったような事態が発生し、それに伴う費用が生じたというなら、あなたの訴えには理由がでてきます。 もっとも調停ですから、相手の方が納得すればOKなわけですから、調停を申し立てる意味はあります。 但し、相手が拒否して、訴訟に訴えるとなると、それは先ほどの既判力の関係で、あなたの要求はほとんど認められません。 つまり、訴えるのであれば、ちゃんと先を読んで、ライフサイクルをきちんと考えて結論を出しなさいということです。

kokona-kokona
質問者

お礼

なるほど・・・そういった考え方があるのですね。かなり納得しました。 納得はしましたが・・・月にいくらかのお金だけで父親・・・って言うのも・・・自業自得ですが、そこは納得できないものがありますね^_^; 調停の件はもう少し待ってみようと思います。 戸籍の附票は、申請しました。 これで現住所は分かるので、ひとまずはクリアです。 ありがとうございました。

  • aooon
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.1

調書の控えは家裁に確認すれば出してくれると思われます。養育費の増額改定をする申請(申し立て)は出来ます。必要書類関係は家裁に行けば教えてくれます。