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司法試験予備校の印刷物

司法試験予備校の教材には必ずといっていいほど「無断複製を禁じます」と書いてあります。 その予備校内のごみ箱に捨ててある教材を持って帰ったらそれは著作権に違反する行為ですか? なぜこんないいものを捨てていくひとがいるのか理解不能ですが、、。頭が良いひとは理解したらどんどん捨てていくものなのか、、。 答練のレジュメってみんないろんな予備校のものをコピーしあっているのをよく目にするのですがこれって実は著作権に違反するのですよね? 予備校の講師自身も自分が受験生の頃はたくさん答練の問題集めてました、なんてこと言ってたりしますが。

みんなの回答

  • bendoku
  • ベストアンサー率30% (21/68)
回答No.1

 違反しません。  受講生が所有権を放棄したものを拾っても、拾得物横領罪にもなりません。合法です。拾って帰ってください。  コピーについては、図書館で文献複写がされるように、営利目的でない行為に著作権侵害は成立しません。それを商売の道具に使えば著作権侵害当たりますが、実費でコピーしあっても、違法ではありません。

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