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親名義の預金について
父は高齢であり、思考能力が低下していることに加え、多少痴呆と思われるところがありましたので子どもが代理人となって、父が長年苦しんでいた返済に対する過払い請求をしたところ父名義のゆうちょ銀行に300万以上の払い戻しがありました。このお金のことは父はまだ知りません。父は昔から浪費癖があるためできれば父に知らせる前に一部(約250万)を定期に、残り50万程度を父が自由に使えるように口座を分けたいのですが、可能でしょうか?また、定期にした場合に「いざ」という時、本人でないと引き出しや解約が出来ないことを心配しているのですがどうすればよいでしょうか?
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痴呆を理由に成年後見制度を家庭裁判所に申請しましょう。 痴呆の介護保険受給があれば尚有効です。 ただ裁判所から検査役を選任されて報酬を取られる場合もあります(後見人がいい加減と見られたら最初から選定されます)。 後見人を選任したらその時点で親は契約能力を失い全て後見人が承認しないと無効を主張出来ます。 後見人は親の代理人として預貯金の預け替えを出来たりします(郵便局株式会社店頭は取引不可でゆうちょ銀行店頭<本局>のみになる)。
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- dondoko4
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回答No.2
犯罪では。
質問者
お礼
ご指摘ありがとうございました。
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ありがとうございました。