- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:半分ボケている父の代理で預金は引き出しできますか)
半分ボケている父の代理で預金は引き出しできますか
このQ&Aのポイント
- 父の高齢による預金の心配と父の代理動作についての相談です。父はカードは持っているが残高は見ていないため、私が代理として預金を動かすことを考えています。
- 母が体調を崩し、父の預金のことを心配しています。父の郵貯口座にお金を移すか、私と母の口座に移すか迷っています。また、父は半分正気であり、銀行からの通知があると厄介です。
- 半分ボケている父の代理として預金を取り扱いたいと考えています。父はカードを持っていますが、残高は見ていないようです。私が預金を動かす場合、銀行からの通知が父に行くことを避けたいです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#231223
回答No.2
ATMで一日に引き出せる額には上限がありますし、頻繁に引き出せば銀行から本人に問い合わせが来ることもあります。 窓口では、多額の現金取引や振込では本人確認が法令で義務づけられています。本人でないことがわかれば取引はできません(委任状があれば別ですが、偽造すれば当然犯罪になります)。 お父様以外の口座に移すなどすれば、税務署が介入してくる可能性も考えておかねばなりません。 銀行に相談しても、本人に断り無く預金を動かすこと自体が犯罪になりかねないので、無理でしょう。 お父様の同意をいただいて(委任状を書いて貰って)手続きをするか、成年後見制度などで正当にお父様の財産を管理する立場になるかしないとね。
その他の回答 (3)
- itou2618
- ベストアンサー率26% (319/1208)
回答No.4
通帳と印鑑があっても、200万円以上の支払いは本人確認(公的証明書の呈示)を求められます。 目立たないように少額で日も変えておろせば・・・
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.3
これを可能にするには貴方が法定貢献人になることが必要です。この制度は成年後貢献制度と呼ばれています。これについては下記を参照して下さい。これを行なわないで勝手に預金を引き出すことは犯罪行為になりますよ。
- Gletscher
- ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.1
通帳と印鑑があれば誰でも下ろせます。 なので、通帳と印鑑を盗まれると、お金を下ろされちゃうんですよ。 現金を下ろしてお母さんの口座に入れなおさなくても、直接振り込みにした方が良いのでは? 銀行に行って振込用紙に、振込み元(お父さんの口座)と振込先(お母さんの口座)と金額を書けば、口座から口座に直接移動できますよ。