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こういう場合、獣医に課せられる法律を教えて下さい
犬を飼っています。ペットクリニックが経営しているトリミングサロンを利用していますが。そこの獣医が治療費を稼ぐために、健康な犬にはトリミング終了後に体調を崩すようなおやつを与えています。 この場合、獣医に課せられる罰則があったら教えてください。
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noname#252164
回答No.4
健康が損なわれるようなおやつ(つまりは毒物ってこと?)を証明しないといけません。 犬は毛を刈られたことを快楽とは思いませんから、おやつあげないと次回ますます毛刈りを嫌がると思いますが、あなたが毛刈をするならどうしますか。押しつけて無理やりやります? ってことを前提とするなら、気になるなら「このおやつ使ってください」って持ち込めばいいし、またはそこのトリミングサロン使わなければいいだけじゃない?
- Sasakik
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回答No.3
#2です。 ペナルティという意味では同じように捉える人もいますが、免許停止・取り消しは「行政処分」であり、法律で規定する罰則には該当しませんので、念のため。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.2
獣医師法 第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 1.省略 2.第18条の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書若しくは検案書を交付し、又は劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方をした者 3.以下略 若しくは 刑法 第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (器物損壊罪) あたりか と。
- n_kamyi
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回答No.1
獣医師法違反でしょうね。 証拠があるなら、農林水産省にリークすれば、獣医師免許剥奪されるかもしれません。