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獣医に許可された医療行為、作業とは?
街の開業医以外の獣医さんの働き場所について 質問させてもらったところ、その活動範囲の 広さ、特にに企業就職に有利と聞き少し 驚いています。 そこで質問なんですが、獣医の国家試験に 受かった人にのみ許される行為とはどんな ものがあるんでしょう? 例えば人間の場合、治療行為は国家試験に 合格した医師だけですが、犬や猫の場合、 仮に独学で知識を得た人がいて、勝手に 犬、猫の外科的手術をしたら何かの 法律で罰せられるようなことがあるのでしょうか?
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なんか凄いことになっていますが、あくまで質問者の方が法律的な勉学をしたいからだと解釈します。 倫理観や個人的意見の問題はないですよね? まあ、落着きましょう。 で、回答ですが獣医師法を読んでいただくのが早いですね。 犬猫は獣医師法の対象ですので、罰せられますよ。 大雑把に言うと、獣医は家畜の診療ができる免許です。 (ほかにも公衆衛生など色々ありますが) ところが、キリンやゾウは野生動物なので、別に獣医じゃなくても治療行為をしても、獣医師法では罰せられないんですよね。 まずは獣医師法を読んで下さい。 それで分からないことがあれば解説します。
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- terad
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こんにちは 理科系の学生です。 主に憲法に興味があって、独学で勉強しているのですが刑法も少しかじった経験からこの質問の回答に興味があったのですが、なんかへんな方向に向かっているようなのでちょっとアドバイスさせてくださいね。別に動物殺しを肯定するわけではありませんので予め誤解のないように。 動物殺しは器物損壊罪といって、物を壊したという扱いなんです。ですから自分の物を壊しても罪にならないというのが基本原則なんです。 獣医師法というのは僕もここで初めてしったのですが、見たところ他の法律と同じように民法、刑法を引用していますので構成は理解できます。引用されたホームページには無いようですが、注釈で必ず自己の所有する動物は除くというのがあるはずです。 No.5の方が「 もしかして、自分のペットだったらってことですか? そうだとしても、医師でない者が自分の子供を手術した場合、医師法違反になる可能性が極めて高いことを考えれば、同じ理屈でしょうね。 」と書かれていますが、実社会では同じ理屈が通らないところが獣医の世界を知らない一般人にとって疑問のわくところなんです。 僕の友人が車で野良犬をひき殺してしまい、まじめだった彼はそのことを警察に連絡しました。当然なんらかの罪になると思ったんですね。しかし、首輪がついていないので人間の所有が認められず何のおとがめもなしでした。ここの話だけ聞くと間違ったし、悔やんでいるんだからとお思いかもしれませんが、遊び半分でも結果は同じです。お寺の境内の鳩を殺して有罪になった判例はありますが、これはお寺の所有物だったからねんですね。 開業されている獣医の方なら分かると思うのですが、税理士さんに頼まなくても、知識があれば自分自信の税の申告なら自分で出来ますね。でもお金を取らなくても他人の税務申告を手伝うことができないおのです。No.5の方が、営利、非営利に関係なくと書かれているのはそうゆう意味です。ここでも自分自身のことならいいとう原則は同じで、それがそのまま自分の飼っている動物にも当てはまります。 口で何と言おうとも、人間を扱うお医者さんと獣医さんは命の扱い方が違うんですよ。いろいろ書いているうちに私もいろいろ疑問がわいてきましたが、例えば獣医さんがヒポクラテスの誓いなんかしてそれを守りとうそうとしたら仕事にならないでしょう。
- Black_alive
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【一部訂正】 「と畜場法第13条第1項、第2号に違反するでしょうね。」 ↓ ↓ ↓ 「と畜場法第13条第1項、第2項に違反するでしょうね。」
- Black_alive
- ベストアンサー率45% (27/59)
>獣医の国家試験に受かった人にのみ許される行為とはどんなものがあるんでしょう? 飼育動物に対する医業でしょうねぇ(獣医師法第17条)。 >勝手に犬、猫の外科的手術をしたら何かの法律で罰せられるようなことがあるのでしょうか? 明確な獣医師法違反でしょうねぇ。それで逮捕された実例もありますよ。どこをどう解釈すれば、「合法的に動物をさばけるのは、獣医だけではない」という認識になるのか、こちらが伺いたいほどです。 もしかして、自分のペットだったらってことですか? そうだとしても、医師でない者が自分の子供を手術した場合、医師法違反になる可能性が極めて高いことを考えれば、同じ理屈でしょうね。 もしかして、「業務じゃなければ構わないのでは?」ということですか? この場合の「業務」って、営利行為ということじゃなくて、「反復継続の意志を持って」ということですよ。たとえ1回の行為でも。 医師法第17条違反では、「営利・非営利に関係しない」とはっきりとした判例が腐るほどあります。 >動物を殺しても物を壊したという扱いで、一番軽い罰金刑なんです。 動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)第27条第1項で一目瞭然かと思いますが、懲役刑もありますし、実際に懲役刑が言い渡された判決もありますけれども??? それに、この法律だけでも、「動物をみだりにさばくと刑事罰が科せられる」ということが充分に理解できるんですけれど??? >私が飼っているブタを食べてしまったら、何の罪に問われるでしょうか? と畜場法第13条第1項、第2号に違反するでしょうね。例外規定はありますけれど、この法律もご存知ないようですから、例外規定の適用を受けるための届出もしないでしょうし。 ちなみに、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金ですね。
そうですね、最初にあなたの質問にもう一度明快な回答を書いておきますが、獣医師だけに許されているのは、獣医診療を行うことです。詳しいことは獣医師法に書いてあります。ネットで調べればすぐ出てきますよ。 また、家畜をと殺し、食肉とするのはと畜場だけに許された行為です(魚のことは知りません。あえて個人的な意見を書くなら、食用を目的としないスポーツフィッシングは魚の虐待ですね)。自分が飼っているブタでもヤギでも、と畜場へ移送し、適正な方法でと殺し、検査を受けた後でないと食べてはいけないんですよ。自分で勝手にさばいて食べるのは違法行為です。あと、一応警告しておきますが、家畜から人間へ伝染する病気もたくさんありますよ。 もう一度書きますが、実際の動物を使って一般人が獣医のまねごとをし、傷つけるような行為は許されません。病気の動物は専門家の診察を受け、適正に治療するべきです。動物には命があり、健全に生きる権利があります。それを踏みにじるような行為は世間の倫理観から言っても虐待の範疇に入ります。
こんばんわ。 研究職の場合は単に生物学系出身の人間として雇われます。保健所には獣医師が何人とか規定があるらしく、獣医師としての求人があります(捨て犬・猫の担当、公衆衛生の管理などを担当するようです)。省庁はよく分かりませんが、国家一種の公務員には獣医職という求人はなく、農学職で受けるんだったような気がします。ようするにほかの生物系大卒と一緒です。製薬会社には薬品の安全性を管理する部門があり、そこでは動物を扱うため、獣医師を置かなくてはいけないことが法律(薬事法かな?)で定められていると聞いたことがあります。なお私は法律の専門家ではありませんので、そのあたりはご自分で確認なさってください。 危険な考え方ですね。動物を傷つけることは動物虐待に当たりますから、動物愛護管理法に基づき以下のような罰則規定があります。 以下抜粋--------------------------- 動物愛護管理法 第5章 罰則 第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、30万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。 ------------------------------------ なお、獣医療というのは、他人の動物に対して診察や検査、治療を行い、対価を得る行為を言います。自分の動物へ獣医師が処方した薬を飲ませるのは、診療行為ではありません。またいかなる理由があれ、自分または他人の動物を傷つけるのは虐待ですので絶対に許されません。
>仮に独学で知識を得た人がいて、勝手に >犬、猫の外科的手術をしたら何かの >法律で罰せられるようなことがあるのでしょうか? これはヤミ診療ですから、当然獣医師法違反です。動物虐待と見なされる可能性もあり、動物愛護管理法にも抵触すると思われます。 何より素人が治療行為をするなんて言うことは倫理的に許されませんし、動物が可哀想だと思いませんか?絶対にやってはいけない行為です。
お礼
すいません、変な例を出してしまいました。 刑法のことが頭にあったんで・・・ ナイフで人を傷つければ傷害罪ですが、医師免許を 持つ人が医療行為でやるぶんには問題ないわけで、 言い換えれば医師免許は他の人ができなことが 条件つきで許される免許なわけです。 ところが刑法上動物は人間の所有物なので、 持ち主がナイフで傷つけても罰する理由が 考えられなかったんで、そうすると獣医が 何を許可されているのか分からなくなる 思っての例です。 質問の趣旨は、獣医の免許とは何を 許可されたものなのか?単に動物の 病気を見るだけなのかということなのか ということです。 つまり企業への就職や公務員など 動物の治療を主目的としないような 分野への就職に有利との回答の 前に頂いたので、特殊な薬品が 扱えるといったような企業で 役立つ業務が獣医の免許の 範囲に含まれているのでは?と 考えての質問です。
お礼
細かくご回答頂いたのは有り難いのですが・・・ >自分の動物へ獣医師が処方した薬を飲ませるのは、診療行為ではありません。またいかなる理由があれ、自分または他人の動物を傷つけるのは虐待ですので絶対に許されません。 あなたの挙げられている動物愛護管理法というのを 見ると一目瞭然と思いますが、人を殺せば 殺人罪で、最高で死刑がありますが、動物を 殺しても物を壊したという扱いで、一番軽い 罰金刑なんです。 >動物を傷つけるのは虐待ですので絶対に許されません。 実社会の実情はあなたの理想とは違いますね。 人間が愛玩動物と思えば、禁じられても、 人間が勝手に食用と思えば殺すことは許されて います。 私が飼っているブタを食べてしまったら、 何の罪に問われるでしょうか? 釣ってきた魚も 焼いて食べるのも許されないのでしょうか? ですからこうゆう疑問があるわけです 人間に刃物を突きつけても罪にならないのは 医師だけ。動物をさばけるのは獣医だけでは ないことを考えると、獣医だけに許される 行為の範囲とは? 薬を扱えることくらいでしょうか?