※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:補修が必要な場合の賃借人の義務)
賃借人の義務と補修に関する問題
このQ&Aのポイント
工務店AとBさんの間で締結された賃借契約において、賃借人Dは遅滞なく補修に協力する義務を負っています。
賃借物件での水漏れにより、その他の賃借人Eの所有物に被害が発生したため、損害賠償責任が発生する可能性があります。
賃借人Dの承諾なく、賃借人Bが鍵屋を呼んで鍵を開け、補修工事を行うと違法行為となります。
1.工務店AとBさんの間で、アパートの建築請負契約を締結した。
その際、Aの瑕疵担保責任は10年間とすると決めた。
2.築後15年が経過し、Bは空室になった201号室の入居者を探してもらうため、
不動産仲介業者C社に依頼し、Cは入居者Dさんを紹介し、BとDとの間で、賃貸借契約を締結した。
賃貸借契約の内容の中に、「補修が発生した場合、Dは遅滞なく補修に協力する」とか
「雨漏り、水漏れ等、建物に甚大な影響が発生するとBが判断した場合、Dの承諾が
なくても、補修目的で室内に入ることができる。」等の趣旨の条文は、なかった。
3.部屋の鍵は、すべてDに渡し、BやCは予備の鍵を持たなかった。
4.Dが入居して1年後、台所付近の床下の水道管から、水漏れが発生した。
下の階の101号室の賃借人Eから、水が大量に落ちてくるとBに連絡し、BはCに連絡し、Cは状況を伝え至急補修したいので、すぐに鍵を開けてほしいとDに依頼した。
5.Dは、国内旅行中なので、帰宅は予定通り7日後になる、水漏れは自分のせいじゃないと主張した。
6.BとCは鍵屋を呼ぶので、あけていいかDに頼んだが、プライバシーに問題があるのでDは拒否した。
7.BとCは、101号室から補修する事を考えたが、コンクリートの床で、建物の耐震性に問題がでるので、201号室から対応するしかないとAからアドバイスされた。
8.BとCは、Dの承諾がないのに、室内にはいってもかまわないか、警察に相談したが、
民事不介入として、無回答であった。
9.BとCは、鍵屋を呼ぶか呼ばないか、結論がでなかった。
10.7日後にDは、帰宅し、補修工事が始まった。
11.水漏れによるEの所有物は、ひどい被害を受けた。
事象としては、以上です。
これは、本当にあったことを友人からききました。
賃貸借契約書の内容がわからないので、お答えのしようがないかとおもいますが、まあ一般的な契約内容と想定してください。
質問1.Eさんへの、損害賠償は誰が負うべきでしょうか。
質問2.もし、Dの承諾なくBが鍵屋を呼んで鍵をあけて、補修工事をした場合、
違法となるのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
お礼
606条の規定による、簡潔な回答で、素人の私でも、よくわかりました。 ありがとうございました。