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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:補修が必要な場合の賃借人の義務)

賃借人の義務と補修に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 工務店AとBさんの間で締結された賃借契約において、賃借人Dは遅滞なく補修に協力する義務を負っています。
  • 賃借物件での水漏れにより、その他の賃借人Eの所有物に被害が発生したため、損害賠償責任が発生する可能性があります。
  • 賃借人Dの承諾なく、賃借人Bが鍵屋を呼んで鍵を開け、補修工事を行うと違法行為となります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bara2001
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回答No.2

民法第六百六条(賃貸物の修繕等) 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 2  賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 とありますので、 >賃貸借契約の内容の中に、「補修が発生した場合、Dは遅滞なく補修に協力する」とか >「雨漏り、水漏れ等、建物に甚大な影響が発生するとBが判断した場合、Dの承諾が >なくても、補修目的で室内に入ることができる。」等の趣旨の条文は、なかった。 そういう条文が契約書の中に無くても、留守中の201号室に入って修繕をすることはできますし、する義務があります。 建物の設備の不備(水道管からの水漏れ)はすべて大家の責任になります。 水漏れを放置して損害を蒙った101号室のEさんへの損害賠償は大家が負います。 大家業をしようというのなら、最低限の法律の勉強はしておくべきでした。 スペアキーを手元に残しておかないのも、呆れた話です。水漏れだったからまだよいものの、火事とか刑事事件とか起こったら、その大家さんはどう対処するのでしょう?

koneo
質問者

お礼

606条の規定による、簡潔な回答で、素人の私でも、よくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

質問1については、既に解答があるとおり、 水漏れの原因を作った人が賠償義務を負うことになるかと思います。 質問2については、むしろDの意思を確認しない方が良かったですね。 事務管理という規定を用いることで、本人のための事務として、 水漏れの補修をすることができます。 Dの意思を確認して反対の意思を示していると使えませんが。 ただ、まあ民事的にも民事的にも正当防衛・緊急避難の規定がありますし、 権利濫用主張なども使っていけば、 犯罪の成立や民事責任の発生などは免れられる可能性が高いでしょうね。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 事実関係によって法律の回答は変わってきます。掲示板では詳細な事実関係を把握することは困難ですから、弁護士に相談されることをお勧めします。以下の回答は、弁護士に相談される際の参考としてください。 >質問1.Eさんへの、損害賠償は誰が負うべきでしょうか。  まず、Dの責任について検討します。Dの故意又は過失により、Dが水道管を壊したということではないでしょうから、土地工作物の設置又は保存の瑕疵によって生じた損害の賠償義務を負うかという点が問題になるでしょう。そもそも、設置又は保存の瑕疵に該当するか検討しなければなりませんが、回答を単純化するために、ここでは該当するものとします。  そうすると、Dは土地工作物(建物)の占有者に該当するか、該当するとしたら、Dに過失があるか問題になります。まず、Dは建物の全部を占有しているのではなく、建物の一部(部屋)を占有しているのに過ぎず、床下の水道管については、その占有者には該当しない可能性があります。仮に該当するとしても、損害の発生を防止するのに必要な注意をしなかったと言えるかです。床下の水道管から異音がするにもかかわらず、Bに知らせることもなく漫然と放置したのならともかく、床下の水道管の状態を定期的に確認する義務があるとは言えないでしょう。Dに過失がない場合は、建物の所有者であるBが責任を負いますが、Bに過失がなくても責任を負います。  ところで、Bが土地工作物の占有者としての責任以外に、責任を負う余地はないのでしょうか。私見ですが、水漏れという緊急事態にもかかわらず、Dが立入を拒否したことが、不法行為に該当する余地があると考えます。Dが直ちに旅行を中止して工事の立会をするならまだしも、予定通りに旅行を継続しておきながら、一方で、プライバシーを理由に立入を拒否するというのは正当だとは思われないからです。 >質問2.もし、Dの承諾なくBが鍵屋を呼んで鍵をあけて、補修工事をした場合、違法となるのでしょうか?  確かにNo.2さんの回答の通り、Dには協力義務があります。だからといって、Dが拒否しているのにもかかわらず、勝手に立ち入って良いと言うことにはなりません。自力救済は、原則として違法ですから、勝手に立ち入ると住居侵入罪に問われたり、不法行為による損害賠償を請求されかねませんから、気をつけて下さい。  本来であれば、BはDを相手取って、立入の承諾を求める民事訴訟を提起して、勝訴判決を得なければなりません。(それだと時間がかりすぎるので、まずは、仮処分の申立をするでしょうが。)  もっとも、自力救済の禁止は、あくまで原則であって、一切の例外を認めないものではありません。部屋に立入って水道管を修理する方法しかないのに、自力救済は禁止されているから、仮処分の結論が出るまで、手をこまねいて、刻々と損害が拡大するのを甘受しなければならないとしたら、ばかげた話です。 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第七百十七条  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.1

質問1ですが、水漏れの原因によります。 建物や設備の問題でDさんの責任が考えられない場合は (水を出しっぱなしだったとか、水道管を破壊したとか) 大家さんの責任になります。 ただし、今回の場合はDさんが室内への立ち入りを承諾しなかったことにより 被害が拡大したことが証明できれば、 Dさんにも過失があったとして、 責任を求めることができなくもないと思われます、 質問2なのですが、 通常は契約書にも文言があり、 火事やガス・水漏れなどの緊急事態の場合は その事態を収拾するうえで必要であれば、 大家さんがやむを得ず立ち入ることは 認められていますので、いきなり違法とはなりません。 ただ、今回の場合契約書にそういった項目がなかったとのことなので、 ちょっとややこしいですね。 過ぎてしまったことですので、なんとも言えませんが、 Dさんが勝手に室内に入ったことで文句を言い出しても、 きちんと緊急性と立ち入る必要性を証明できれば 不法侵入には該当しなかったかもしれない、くらいで、 実際にもめればどういう判断が出るかはちょっとわかりかねます。

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