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入居者が現状復帰義務を果たさない場合の管理受託者の責任は?
5年近く前の話です。 不動産会社に管理委託(管理料として賃料の5%を支払う契約)をした上で、自宅を貸していたのですが、入居者が賃貸借契約に違反して室内で猫を飼ったため、壁紙が破れたりやフローリング床に排泄物のシミが付いてしまいました。敷金の金額内では補修しきれないのですが、入居者は現状復帰義務を果たさないまま、引っ越してしまいました(引越し先不明で連絡がつきません)。 管理委託契約には、管理受託者が責任を以ってその処理に当たらなければならない管理業務として家賃の集金業務、入居者の明渡し業務、敷金の返済業務等が記載されています。 管理受託者である不動産会社に、管理義務を果たさなかったとして補修費用を請求することは可能でしょうか?
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本来ならその入居者が負担すべきお金ですよね。住民票などから調べられないんですかね。 連絡が取れないから管理会社に請求しても、もめると思います。小額訴訟くらいはやらないと払ってくれないかもしれませんね。まずは内容証明から。 入居者に対して契約書の小さい文字だけでなく、ペット禁止を明確に伝えたか、知っていて放置していないか、管理業者の不手際を責めて修繕費の半分を払ってもらうよう交渉しかないと思います。 私は入居者の立場ですが、管理会社はサボってばかりです。うちもペット禁止のはずなのに管理担当者は黙認してます。
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- m_inoue
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>補修費用を請求することは可能でしょうか? 無理でしょうね、補修は入居者の義務です ただ、「管理義務を果たさなかった」事に対しての責任は問えます 契約書を確認して下さい 罰則が書かれていると思います 書かれていなくても管理をしていなかったのなら責任を問えます ただし、 猫を飼っているのが判らなかった...判らなかったのかも知れません 入居者の生活全てを監視する義務までもは有りません 退去した後で判ったのならその責任までもを追求するのは無理でしょう 退去時、退去後の精算交渉などをきちんとしなかったために修繕費を貰えなかったので有ればそれは管理会社の責任でしょう 管理会社が努力した結果、回収不能なら責任は問えないでしょう 契約の中で負担する条項が有れば請求できます 管理契約の再確認をお勧めします 管理怠慢の責任は問えても、それが損害額に達するかは疑問です
お礼
ご回答ありがとうございます。 契約書には管理義務を果たさなかった場合の罰則については記載がありませんが、それでも責任を問えるとのことで安心しました。 猫を飼っていることについて、退去後に判ったかどうかは不明ですが、管理物件の点検(見回り)も管理義務として記載されています。掃き出しのサッシ窓を少し開ける形で家への出入りを自由にして何匹も飼っていたようです。その他、家の中で裸火を使って部屋を煤だらけにするなど普通ではない住み方をしていたようです。これらは管理義務である見回りをしていたらすぐに発見できたと思います。退去時の立会いもせず、その後、住民票を追跡するなどの回収努力をしたとの話も聞きません。漫然と家賃集金業務をしていただけのように思えます。賃貸物件管理のプロとして通常払うべき注意義務を果たしておらず腹立たしくて仕方ありません。 粘り強く交渉し、法的手段も考えたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 管理業者の不手際について責任を問えるとのこと、 まずは交渉を進め、応じないようなら法的手段を とって行きたいと思います。