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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故後の対応について)

交通事故後の対応について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故後の対応について知りたい
  • 交通事故後、加害者の態度に納得できない
  • 交通事故の損害賠償請求と仕事中断分の損失補填について

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.1

過失が30%くらいはとれるかもしれないですね。自分の車に損害があるなら修理代金の30%は請求できる権利はあるということです。 ただし、そうなると先方は間違いなく人身事故での届出をするでしょうから、罰金刑はガツンときてしまうでしょうね。 いっておくけど、いくら飛び出しでももし殺してしまえばそういう親が相手ならとてつもなく面倒なことになりましたよ。私の知っているある事例では、死亡事故の示談金で過失分を相殺されるのが我慢ならなくて、「過失の相殺分(が自分に支払われないの)は受け入れるから、その差額分をドライバーのポケットマネーであしなが育英基金にこの先20年(!)寄付して欲しい」なんていう「ムチャだけどなんか妙に断りづらい話」をいわれたのがあります。その程度ですんでよかったと神に感謝すべきじゃないかと思います。 こっちの損害賠償も請求したいなら止めはしませんけど、そうなると確実に示談がこじれて少なくとも示談交渉が長引くでしょうし、場合によっては裁判にもなるでしょう。たった3日の通院の事故で半年も一年もダラダラと長引かせるのを望むかどうかはご判断はお任せします。

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