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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護の差し押さえは出来ますか?)

生活保護の差し押さえは可能?友人との金銭トラブルについて相談

このQ&Aのポイント
  • 長年の友人との金銭トラブルで困っています。相手に返してほしい資金や罰金があり、連絡も取れません。弁護士に相談する前に要点をまとめて質問します。
  • 友人に副業の資金を渡し、部屋を貸す条件でしたが、相手は何もしてくれず、お金を返してくれません。また、車の売買もトラブルがあり、駐車禁止で罰金がかかっています。
  • 相手に対して内容証明を送りたいと考えていますが、生活保護の差し押さえは可能でしょうか?借用書や契約書は存在しないため、証拠となるものがありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.4

借金の返済については 期限のない債権(貸したお金)は 相当な期間を定めて請求する必要がありますが、 いつでも請求できるというものです。 つい最近似たような質問がありましたので、 回答したので手順については長くなるので、そちらを参照してください。 (http://okwave.jp/qa/q6916328.html のNO10とNO12が私の回答です。) 簡単に言うと、まず内容証明等で請求した上で、 裁判所経由で督促命令を申し立てるか 少額訴訟、通常訴訟となりますが、 今回の場合、裁判になってしまうと、 あなたが金を貸したことを証明する必要があり、 かなり困難ですので、 借用書だけでも書かせるか 相手が異議申し立てしないと思われるなら 裁判所経由の督促命令申し立てで 強制執行できる根拠を持つのが第一段階です。 次に生活保護の差し押さえですが、 これは支給される前に差し押さえることはできません。 しかし、彼の銀行口座に入ってしまえば、 その銀行口座を差し押さえることは 不可能ではありません。 なかなか面倒な手続きや条件がありますが。 最後に内容証明作成の相場ですが、 行政書士ですと1万円~2万円、 弁護士ですと3万円~4万円くらいといったものを よく見かけます。(あくまで参考ですが) ですが、とりあえず返済の請求だけでしたら、 市販の文書の書き方の本や インターネットでの雛形などを参考に ご自分でも作成が可能です。 (郵便局で2000円くらい費用がかかります。) 最後に友人の車の件ですが、 これは法的にはあなたに責任はないと思われますので、 (仲介してますが、業者ではありませんので) 道義的に紹介者として 費用を立て替える、車を取り返して友人に返すなど ご自身の裁量でできることをするのが良いかと思います。 弁護士さんへの相談では、 この場合、借金を返してもらうためにできることとして、 督促命令を申し立てればいいか、 訴訟を起こせばいいのかを 中心に聞けばよいと思います。

bluejam1012
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 生活保護が給料みたいに差し押さえが出来たら楽なんですが、、、 まずはネットを参考に自分でそれらしく作ってみます。 やはり元は仲のいい友達だったので、裁判にはなるべくしたくないし、お金をかけて取り戻しても意味がないので、それでも駄目な場合は弁護士さんに相談するしかないみたいですね。 私のせいで売主の友達に迷惑をかけたくないので、車の残金と罰金は私が明日まとめて立て替えることにしました。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

bluejam1012さん「50万円返せ」と言う返事に「借りたわけではない。」と言われた場合、何と答えますか ? また、車の売買代金の残10万円も「あなたから買ったわけではない。」と言われた場合、何と答えますか ? このように、どんな優秀な弁護士に依頼しても、法律構成に疑問があり、裁判して取り立てるには、ほぼ、不可能な現状です。 ですから、生活保護の差押を考えている場合ではないです。 民事訴訟法に従って訴訟する場合、例えば「50万円支払え。」と言う請求の趣旨になりますが、必ず、その原因を記載しなければならないです。 例えば、「貸したお金だから返せ、」「副業資金を返せ、」「敷金だから返せ、」と言うことになりますが、貸したのであれば、金額、返済日等々貸し金の詳細がなければならないです。 この点「借用書などありません」と言うことですから、立証することができず敗訴です。 副業云々ならば、法律上、返さなければならない理由を主張と立証が必要です。 この点についても、法律上返還義務は現在のところないです。 従って、その理由だとしても、敗訴は免れないです。 最後の、「敷金だから返せ、」と言う点も、何故、敷金だから返さなければならないか、一般的なら賃貸借契約終了に伴うことになりますが、そうだとしても、どんな内容の賃貸借契約かもわからず、第1、何が原因で何時契約が終了したのか、裁判所が納得できるような主張と立証ができないです。 即ち、この点についても、敗訴は免れないです。 以上で、車の件も含め、回収は、困難極まりないです。

bluejam1012
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この何日かずーっとこの事が頭から離れなくて、慰謝料請求までしたいくらいですが、どちらも口約束なので裁判をしたところでかなり難しいと思います。 これからは友達だからといって口約束はしないように気をつけたいと思います。 内容証明を送りつける前に一度話し合いをして、改めていつまでにいくら返すなどの書類を書いてもらうようにしてみようと思ってます。 電話も通じればですが、ちゃんと録音します。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

生活保護費は、本人の口座に振り込まれた時点で差し押さえはできます。 その理由は、保護費でも個人口座に入れば「資産」となるからです。 保護費としてできないのは、市役所にある状態で、給料と同じようにはできません。 車両ですが、保護の受給後に売買をしていますか? 受給者は、原則的に車・バイク・原付は所有できません。 正直、借用書・契約書がない場合は証明が難しいのが現実です。 更には、生活保護の場合は自己破産手続きが通常より簡単に免責決定まででます。 追い込んでも、自己破産されれば免責されて請求ができない状態になります。

bluejam1012
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 生活保護は車の受け渡しの後だと思います。 たぶんこれから受給でまだ受け取る前だと思うので、生活保護の取り消しをされるとお金が戻ってくる確立が減ると思うので困ります。 どうにか生活保護のお金をそのまま返済に回せるように出来ないか考えてみます。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

生活保護が真実であれば、その費用は法律上差し押さえることができません。 借用書もないので、裁判を起こすとしたら、金銭を貸した物的証拠を他の手段で証明しなければならないので、かなり不利だと思われます。しかも、金銭貸借の証明ができたとしても、返済期日、返済方法が定められていなければ、未だ返済期日が到来していないので、強制的に返済させることもすぐにはできません。 車の件は生活保護を受けているのならば、名義変更できないと思われます。(財産に相当するため、車を取得すると生活保護を受けられない可能性がある) なので現実的には返してもらうほかないでしょう。法的手段に訴えようとしても、契約書すらないのであれば、売買契約があることを証明することから始めなければなりませんし、返済方法や期日が定められていなければ、いつまでに支払わなければならないという義務もないので、かなり困難だと思われます。 電話しても出ないのならば、内容証明でおどかして、返済するように促すこともできますが、最終的には無い袖は振れません。 内容証明は知識があれば自分でも作れますので、自分で作っても良いですし、行政書士や法テラスに相談しても大丈夫です。 最後になりますが、借用書も契約書もないのであれば、法的手段に訴えることは困難だと思われます。 差押えするには、民事訴訟⇒差押え(財産の指定)⇒強制執行の手順を踏むことになり、自身で訴状を書けないようであれば、交通費や調査費用で赤字になると思われます。そして、財産がなければ差押えは不可能です。 これを教訓に、家族・友達と言えども無条件にお金を貸したり物を売ったりすることはリスクがあることを覚えて下さい。

bluejam1012
質問者

お礼

回答ありがとうござます。 仲のいい友達だったのでまさかの出来事で、お金も貸したのではなく預けたから借用書も交わしていないし、、、せめて預かり書?のような書面を書いてもらえばよかったと深く反省してます。 内容証明を作成中という前提で不意打ちで一度会いに行って見ます。 話合いで約束を文章にしてもらおうかと思います。

回答No.1

内容証明の書き方については、日本郵政のサイトを参照してください。 ポイントは、要求だけを簡潔に記載することです。 単純に、金銭だけを求めるのであれば、 何年何月何日に貸した50万円に迷惑料と利息を加えた00万円を期日までに支払え。 支払わない場合は法的措置を取る。 ぐらいでOKです。文字制限があるので、余計な文言(特に丁寧語等)は可能な限り削りましょう。 重要なのは、 「甲が乙に金を貸していて、その請求をしている」という事実を、内容証明郵便という形で証拠とすることです。 同様に、借用書、契約書についてですが、 これも、記憶している事柄をすべて(貸した日時、場所、その時の会話)、書き起こしてください。 裁判では、これが重要になります。 後は、内容証明に記載した期日が過ぎるのを待って、 近所の裁判所に行ってください。住民票と印鑑と身分証明書を忘れずに。 実際の裁判になった場合は、裁判官がとにかく和解にしようとしてくるので、そのつもりで。 その場合、和解金は請求した金額より少なくなることが多いので、 最初の内容証明で請求する金額は、可能な限り多めにしておいてください。 (私は、これで失敗しました。)

参考URL:
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
bluejam1012
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございます。 まずは私は本気で怒っているってわからせたいので裁判までいかなくとも内容証明は作成しようと思います。 毎日気が重いですががんばってみます。

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