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車庫証明手続き後について

友人から車を譲り受けるために、車庫証明の手続きが完了しました。名義変更は1か月後にする予定で、それまではもしも何かあった時は友人の保険を使っても良いということになっています。 警察署から車庫証明の書類を受け取った時に『一枚を陸運局に送ってください』と言われました。それは郵送で送ってもよいのでしょうか? 1カ月後、名義変更の時に陸運局へ行くときに一緒に車庫証明の書類も持っていくのでしょうか? 初めての車購入で、手続きなどもすべて自分で済ませようと思っていますがわからないことだらけです。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

自分でやられるのであれば、もう少し調べられてからやられたほうが良かったですね。 役所が発行する書類などは全て使うときに有効期間があります。 それを過ぎるとただの紙切れになり、再度取り直さなければなりません。 車庫証明書も同じで、警察が発行してから1ヶ月以内に使用しなければなりません。 この使用とは、名義変更の手続きを行うと言う事です。 ですので、警察での発効日(受け取った日ではなく、あくまで書類に書かれている発効日)から1ヶ月を超えた場合、陸運事務所は、例え一日であっても、申請を受理しません。 そうなるとそれまでの車庫証明書は無駄ですし陸運事務所に出かけたのも全て無駄となり、再度手数料を支払って申請のしなおしになります。 また、譲渡証と一緒に必要になる相手の印鑑証明書や貴方の印鑑証明書や住民票などにも全て受け付ける側が設定する有効期限があります。 そのため、それを超えると、また申請のしなおし。 特に購入した相手からの印鑑証明を取り直させると言う必要が出てきてしまいますので、よく注意されて行なう必要があります。

jyu-bei
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

 郵送しません。陸運局に登録する際に持って行きます。と言うか、移転登録時に車庫証明がなければ、申請が出来ません。  気をつけなければならないのは、有効期間が発行から1ヵ月以内です。それを過ぎると、再度取り直しになります。

jyu-bei
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

名義変更時に陸運局で車庫証明が必要になります。ただし、車庫証明には有効期限があるので注意してください。警察で発行してもらった日から1ヶ月間です。この間に名義変更をしないといけません。それまでに名義変更出来ない場合は、もう一度発行して貰うことになります。 他にも必要な書類があるので、↓のサイトを参考に…。 http://car.naru2-shop.com/ http://www.meihen.e-osusume.com/ http://www.meihen.car-u.co.jp/

jyu-bei
質問者

お礼

ありがとうございました。

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