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この状況で支給は受けられる?
わからないことがあるのでお願いします。 私は今年の1月に退職しました。 給付制限期間は2月14日から5月の13日までです。(退職理由は自己都合) その間に、セミナーを2回受けました。 (初回は、求職申し込みをした後の説明会です) 一応セミナーの参加も求職活動実績だと聞きました。 その間に3月の認定日を1日挟んでいます。 さて、ここでわからないことが・・・ 受給資格者証には「認定期間中に求職活動が2回以上ないと基本手当てが支給されない」と表記されてあります。 しかし、失業認定申告書には「求職活動が3回以上ないと支給されない」とあるのです。 この違いって何ですか?それとも表記ミスでしょうか。 そして私は現時点で、次回認定日の5月には失業保険が支給されるのでしょうか。 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんのように、疑問を抱く方はたくさんいると思います。もっと簡潔に誰でも理解できるような説明をして欲しいと私も一時思いました。 さて回答ですが、2月14日から5月13日(給付制限期間中)から給付制限期間が過ぎた最初の認定日までに3回求職活動が必要です。 それを過ぎた場合(実際に雇用保険がもらえる期間)は、 認定日から次の認定日までに2回求職活動が必要です。 つまり質問者さんの場合、制限期間が過ぎた最初の認定日までに 少なくとも、あと1回求職活動をしなくてはなりません。 それ以降は月に2回以上です。(認定日~認定日の間)
その他の回答 (1)
積極的な働く意思があると判断されるためには、「認定対象期間中」に『少なくとも2回以上の具体的な求職活動』を行うことが求められます。 また、離職理由により「3ヶ月間の給付制限を受ける方」は、給付制限の開始日から給付制限終了直後の失業認定日の前日までの間に、『3回以上の求職活動』が必要です。 あなたの場合、3ヶ月間の給付制限中なので失業認定申告書に求職活動が3回以上となっています。
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ありがとうございました。 助かりました。