※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:混合物の国連番号)
混合物の国連番号の記載方法について
このQ&Aのポイント
化学薬品を扱っている会社で海外輸出を行うためにGHS対応のMSDSを作成していますが、混合物の国連番号の記載方法がわかりません。
混合物の国連番号は混合物を構成する化合物の国連番号を記載する必要があります。使用している化合物は社外秘ですが、濃度に関係なく国連番号の記載が必要なのでしょうか。
国連番号に関する明確な情報が見つからず困っています。他の項目(急性毒性など)ほどの明確な文章は見つかりませんでした。
零細の化学薬品を扱っている会社に勤めている者です。
海外に輸出を行うため、GHS対応のMSDS(英語・日本語)を作成しておりますが、
国連番号の記載方法がわかりません。
輸出品は、化合物を数種類混ぜた水溶液(数10%)で国連番号に該当する化合物が2点あり、
その濃度は各々10%以下なのですが、使用している化合物は社外秘のため記載できません。
REACH規則であれば一定濃度以下であれば化合物名の記載の必要がありませんが、
国連番号では濃度に関係なく記載しなくてはならないのでしょうか。
色々と検索を行っているのですが、
他の項目(急性毒性など)ほど明確な文章が見つかりません。
宜しくお願い致します。
お礼
ご返答ありがとうございます。 詳しく書いて頂きとても勉強になりました。