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毒劇法とアンモニアの関係を調査
- 毒劇法において、アンモニアは劇物とされていますが、濃度によって法規制が変わることがわかりました。
- 包装等級とは、毒劇法の中で定義されているのか、それとも別の法規制なのかについて調査しましたが、明確な回答は得られませんでした。
- 10%のアンモニアは劇物に分類されるのかについても調査しましたが、具体的な規制に関しては不明です。
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?包装等級は、毒劇法ではなく通知のようです。 法令等データベースシステム http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html で 毒物及び劇物の運搬容器に関する基準について を検索してみてください。 ?法律では、「10%以下は除く」となっているので10%ちょうどは、劇物ではないです。ただし、10%わずかでも超えたら劇物です。 何が毒劇物にあたるか非常にわかりにくいので、下記参照してください。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/d_g/dokugeki/page1/index.html 10%以下,以上 : 10%含む 10%未満 : 10%含まない 9.999999...%非劇物 10%を超え : 10%含まない 10.00000...1%劇物 まじめに取り組むと様々な困難に直面して、頭がおかしくなりそうです。
30年程前に、劇毒物取扱責任者の資格を取得しました。 その時には、『包装等級』とかの項目は、ありませんでした。 多分、危険物と併せて、運搬時で基準を定めたものだと思います。 劇毒物運搬時には、注意が必要でしょうね。 以下が、参考資料です。 http://homepage1.nifty.com/jacis/okuru2006.6.htm
こんばんは、 同じ様な立場なのですが・・ 1・については、下記URLを参考にしてみて下さい。 http://www.junsei.co.jp/j_hosokumemo3.htm http://homepage1.nifty.com/jacis/okuru2007_03.html(参考程度かな?) 2・私の持っている教科書では、毒物及び劇物指定令 第2条8項で 10%以下を含有する物を除く(製剤)となっていますので、 普通物扱いとなるのではないでしょうか? (テキストによって定義が違うのは困り物ですね。) 参考になったでしょうか? がんばって下さい。
お礼
早速のレスありがとうございます。 1.に付いてご紹介いただいたURLは、既に確認済みです。一覧表の引用元が明記してあると良かったんですが、結局、法規としての定義が、どこにあるのか分からないので困っています。 2.の10%ちょうども、毒劇法の第2条8項だけ読めば、普通物だと思うのですが、MSDSの記載に「毒劇法包装等級」のもじがあったので、迷っています。 >テキストによって定義が違うのは困り物ですね。 全く同感です。やはり、法規原文を読まないとだめでしょうかね?