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MSDSの表記方法の義務について
- 海外輸出のためにはMSDSにPACKING GROUP NO.の記載が必要か
- 国連番号の記載でPACKING GROUP NO.の記載は不要か
- 関連法令も含めた詳細な情報をお知らせください
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質問者が選んだベストアンサー
関連法令は、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 船舶による危険物の運送基準等を定める告示 です。 PACKING GROUP NO.(日本語では容器等級)が判らないと、法律に沿った積み込み方が出来ません。 国連番号が判れば容器等級も大体わかるのですが、 同じ国連番号でも、容器等級が違う場合がありますので、やはり知らせる必要があるかと思います。 国連番号に対する容器等級は「告示」のほうに記載されています。
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- mmmma
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#1,2です。 >危険品申請書の記載事項に誤りがあったら、処分を受けるのは、輸出車でしょうか? 特に罰則規定はなかったような気がしますが…、不勉強でスイマセン。 でも、誤りを指摘されても指導程度で済むと思いますよ。 なんなら、分析機関に判定してもらって、費用をメーカーに請求してはどうですか? 分析はこんなところでやってます。 http://www.nkkk.or.jp/riken/html/page03.html
- mmmma
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#1です。 国連分類:クラス3 これは引火性液体類のことです。 国連番号:1263 これは塗料または塗料関連物質です。 同じ国連番号1263でも、容器等級がI、II、IIIと区別されています。 容器等級の判定基準については対応する法律や告示が見つけられなかったのですが、 参考URLのもので間違いないと思います。 再度、メーカーに確認されてはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 メーカー側は「MSDSをみればわかるのでは?」という回答しかいただけませんでした。 危険品申請書の記載事項に誤りがあったら、処分を受けるのは、輸出車でしょうか? これらに関する事項は教えていただいた法律にも記載されているのでしょうか?
お礼
情報ありがとうございます。 MSDS表記されている情報は、 国連分類:クラス3 国連番号:1263 となっています。 別途パッキングリストもありますが、これだけの情報では容器等級を決めることは出来ないのでしょうか?