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賠償金?示談金?

娘が高校生で付き合っている彼の運転で事故に遭い足の骨折で半年通院し症状固定となりました。半年後、同じ彼が妊娠をさせました。 高校生で進路もあったので堕胎しましたが 彼は特別 二つの事に関して責任をとっていません。なぜなら私が娘の為に咎める事をグッと我慢していたので この度他に彼女が出来た様で別れる事に成りました それは構わないのですが、二つの事に関しては完全不法行為だと思いますので、この場合どのくらいまでの金額を提示したら良いでしょうか 彼は20代社会人、若いですが某有名会社の幹部なのでそこそこの所得はあります 症例ではどのくらいの金額まで勝てますか?裁判にならないだろう大体のボーダーラインが知りたいです

みんなの回答

  • kqueen44
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回答No.3

確定的なことは裁判で争わないと個別性があるので何とも言えませんが、交通事故の慰謝料は参考になるサイトがあります。 http://www.jiko-online.com/ 入院や通院歴を参考に計算してみて下さい。 しかし、交通事故も単独事故でない限り、事故の相手にも過失がありますので、一概に運転手に全ての責任を問うのは法律上難しいでしょう。 高校生(18歳未満)と性行為をすることについては各都道府県の条例違反ですが、交際者両者の合意のもとに行われたのであれば不法行為とまでは言えません。 性行為が強姦でない以上、不法行為とは言えないので堕胎についても男性側に一方的な責任はありません。倫理道徳的、社会的な責任は発生するでしょうが、法律的な責任まではないように思われます。 私の感覚ですが、請求するならば、交通事故の治療費と慰謝料に加え、堕胎に要した費用の半分程度が妥当なところではないでしょうか。 おそらく裁判になれば御質問者様の負けは確実だと思われます。実際、裁判を提起するのは娘さんですし、証拠収集もしなければなりません。事故についての立証は難しいでしょう。又、堕胎についても、男性側が「堕胎を望んでいなかった」と証言すれば、それを覆す証拠提出が求められます。 大事にせずに話し合いで穏便に解決されることをお勧めします。 復讐が目的ならば、男性の会社宛に請求するという手法もありますが、推奨はしません。

回答No.2

裁判しないなら相手に突っぱねられて終わりでしょう。 したとしても裁判費用の方が高くなる程度。 そんなことより親としての自分の責任を考えた方が良いんじゃないですか? そんなふしだらな娘に育てたあなたが相手を責めることはできないと思いますが? 高校生と社会人の男女交際なんて親なら認めんでしょう、普通。アホか。

回答No.1

事故に関しては、実際にかかった医療費プラス精神的苦痛に対する慰謝料が請求可能でしょうね。慰謝料については完治までの期間が半年であることから過去の判例などに照らし合わせると、10~20万程度でしょうか。 妊娠についてですが、慰謝料請求の対象にはなりません。実際何に対する慰謝料ですか? レイプされたのなら話は分かりますが、合意の上で避妊せずに行為を行ったわけですよね。つまり、そうすれば当然妊娠する可能性があったと、双方が予測できた状態で行われたわけです。それで妊娠しても慰謝料は取れません。また堕胎についても、娘さんが同意して堕胎したのであれば同様です。そもそも妊娠しても構わないという合意の上で行為に及んでいるのですから。 正式に付き合っていたのなら淫行条例違反にもなりませんし。