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交通事故時に脛骨高原骨折を負い、現在係争中です

昨年の3月2日に交通事故に遭い、左脛骨高原骨折を負いました。 手術時に欠損した頸骨に対し、人工骨を移植し、固定の為にチタンプレートとスクリューを入れました。 今年2月にチタンプレートとスクリューを抜く手術を受けました。 一年ほどリハビリをしてきました。 現状ですが、膝関節可動域は150度未満、ロフストランドクラッチ無しで外を歩くのはかなり困難で、夕方には膝下に疼痛とかなりのむくみが出ます。 現在は救急搬送された病院ではなく、国立病院機構の大規模な病院の整形外科でリリカとセレコックスを処方されています。膝内での骨格と筋肉、皮膚の癒着が見られるようで、関節の曲げ伸ばしを行うときに、小さい音を伴うボキボキ感があります。 弁護士に示談斡旋の申し立てを依頼中ですが、障がいを医学的に立証する資料を必要としています。 ホームページでもなんでも良いので、文献を教えていただけたらと思います。 ちなみに、保険会社が提示した最初の等級は12級13号を提示され、その後12級7号となっています。 知恵を貸していただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MoonTears
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回答No.2

後遺障害に関する文献を教えてほしいということですが、代表的なものは「労災補償 障害認定必携」です。自賠責は労災認定基準を準用しているので、この本をみれば、いくつかの例外はあるにせよ、基準の大要はわかるはずです。インターネットでも公開されています。他にも文献がいくつかあり、たとえば「後遺障害等級認定と裁判実務」をぼくは仕事上重宝しています。しかし、すべてが書かれているわけではありませんので、わからないところを自賠責調査事務所に問い合わせるのですが、肝心のことはなかなか教えてくれません。 さて、質問者の追記を含め拝見いたしましたが、これだけの情報で「知恵を貸して」といわれても無理です。一番わからなかったところは12級7号に認定された理由です。12級7号というのは運動機能障害を内容とするものなのですが、質問者の説明では伸展・屈曲の合計が130度だとしており、これは正常値です。にもかかわらず可動域制限が存在すると説明していますが、数値を見る限りでは制限は存在しません。したがって、どうして12級7号に認定されたのか、これだけの情報ではまったくわかりません。健康なほうの右膝関節の数値や自動値についても書かないとダメですよ。神経損傷でもあったのでしょうか。 あと蛇足ですが、質問者の症状をみると、半月板損傷などの合併症があるようですね。脛骨高原骨折の場合、変形性膝関節症を発症する可能性があり、その場合は一側の関節裂隙狭小化、軟骨下の骨硬化、関節面の不整などがX線で確認できれば「局部の頑固な神経症状」として12級13号に該当します。人工骨による骨移植は後遺障害として考慮されないはずです。

その他の回答 (1)

  • MoonTears
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回答No.1

文面を読んでも、何が争点なのかよくわかりません。膝関節の可動域制限の問題なのか、それとも関節の可動性が正常よりも大きく、動揺関節ということなのでしょうか。後遺障害診断書の記載内容を正確に書いた上で説明していただかないことには回答できません。

youichi1971
質問者

補足

補足します。 左膝関節の可動域は屈曲で130度、伸展は0度です 手術痕は14等級に該当(こちらは弁護士さん計測) 筋力の低下が著しく、ロフストランドクラッチ使用。 弁護士さんが争点としたいには膝の可動域制限と筋力の低下、および人工骨移植移植と手術による癒着による、膝関節の動作の問題です。

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