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いわゆる「ブラックメール」・「ネカマ」についての違法性

世の中には、自分の身分を偽って相手を騙している事に快感を感じメール交換を楽しむひともいるようですが、これって罪になるような気もしますが、単なる文通レベルである場合は あてはまる罪名を思いつきません。 お金とかの損害につながれば詐欺罪なのでしょうが…皆さんはどう思いますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 1031janai
  • ベストアンサー率4% (14/299)
回答No.2

「精神的苦痛を与えられた~!!」とか言えばいいんじゃないですか?なんか実際にそんな人いそう・・・。 ただ私からすれば相手に罪を着せようとする行為の方が恥ずかしいです。できる限り大目に見てあげるのがみんなが幸せになれていいと思います。(不快なのが自分一人で、他はみんな愉快と感じる時とかの事です。)

その他の回答 (2)

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.3

相手が何らかの実害(金銭的、精神的、他)を被ったことが実証(民事で)できれば、その賠償責任が発生すると思います。

  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.1

実害が出てないのに犯罪には該当しないでしょう。 あなたのおっしゃるとおり、それが金銭の騙し取りなどに発展すればはじめて犯罪となると思います。

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