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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ヤフオクのノークレームノーリターンについて)

ヤフオクのノークレームノーリターンの金銭的責任について

このQ&Aのポイント
  • ヤフオクでよく見かける「ノークレームノーリターン」という表現について、法的な金銭的責任について調べてみました。
  • ノークレームノーリターンとは、出品者が商品の欠陥や不具合に関するクレームや返品、交換を受け付けないことを意味していますが、法的にはどうなのでしょうか?
  • 実際にはノークレームノーリターンであっても、一定の条件下では返品や損害賠償を請求することができる場合があります。送料や落札手数料などの費用はどうなるのか、詳細についても調査してみました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mamoru333
  • ベストアンサー率39% (17/43)
回答No.6

こんにちは。 私も気になったので、調べてみました。 民法572条「担保責任免除の特約」)。 もしも出品者が商品の問題を知らなかったとしても、 落札者が大きな損害を被った場合、 民法572条が適用される可能性がある。 ということです。 参考URL http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/answer/ 椅子の場合、椅子として機能していないことを説明 していないのであれば、有効である可能性が あるんでしょうねきっと。 ですが、中古バイクの場合、「ほぼ」どんなに 調子が良くても修理箇所やメンテ箇所は 見つかると思います。 中古ショップで買ってもトラぶる訳ですからね。 だから「現状渡し」なのですから。 バイクを乗っているものとして、 「ーーこの分を支払ってください」 は気持ちはわかるのですが、法的かどうかは別として 何にも知らない人だなあ。と。 バイクは、実際現物を見て、乗ってみてフィーリングが 合うか、エンジンは大丈夫そうか確認しないと 怖いと思います。 エンジンは技術がないとばらせませんしね。 ネットでちょっと調べれば解ることなのに調べなかった 責任もあるんだろうなと思います。 法的に取れる可能性はあるのでしょうけが、 現状渡し時のバイクの状態が分からない以上、 直す必要があったかどうかという点が証明で きなさそうなので、骨折り損のくたびれ儲けに なるんだろうなあと思います。 いや、結局経費で赤字になりそうですし、 時間もかかりそうですしね。 参考URL http://www.bengo4.com/bbs/read/10171.html

isidajyun
質問者

お礼

そうですよね。 結局私みたいな貧乏人は、いつも貧乏くじ引くんですよね。 金持ちは良いですよね。 新品買って、新車買って、新築買って。 うらやましいです。

その他の回答 (5)

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.5

法的には損害賠償可能です。 明らかに重大な欠陥があると知りながらそれを伝えなかったことは詐欺に該当し、 ノークレームの表示があっても損害賠償が認められます。 ただし、商品のメイン機能に大きな影響を及ぼさない程度の欠陥であれば認められません。 例えばパソコンの中の一部の機能が壊れてたりとか、 商品に小さなキズや汚れがついてたとか、通常見えない位置に大きなキズがあったりとか。 そういうのはノークレームノーリターンという表示により免責されると考えられます。 バイクの件でも、まともに走行出来ないような状態だったのなら認められるでしょうが、 少し異音がする程度なら認められない可能性が高いです。

isidajyun
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.4

通販(ネットショッピング・オークション)には原則クーリングオフが適用されません。 なので返品に応じるかどうかは相手(業者)次第ということになります。 「ノークレーム・ノーリターン」とあるので返品特約として、返品を受け付けない売買契約となります。 なので法律上は返品もできないことになります。(仮に返品可能な場合は、送料や落札手数料は帰責自由のある方が負担することになるでしょう) 損害賠償については民法に規定があります。(570条) 売買契約において、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この条件を満たさないときは、損害賠償請求のみをすることができる。 なので、契約の解除をして返品&支払い代金の請求をすることができます。 更に、条件を満たさなくても目的物に瑕疵があれば損害賠償請求ができます。 法律的には救済措置がありますが、現実問題としてはよほど高価な買い物でない限り、民事訴訟⇒差押え⇒強制執行の手順を踏んでいたら費用倒れになってしまうので、相手にお願いするしかないのでしょう。

isidajyun
質問者

お礼

>民事訴訟⇒差押え⇒強制執行の手順を踏んでいたら費用倒れになってしまうので やはりこの費用は請求できないんですよね?

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

瑕疵担保責任による契約の解除 http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/kasi.htm 国民生活センター相談事例 インターネットオークションで購入した中古車の瑕疵(かし)担保責任 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200612.html ヤフオクの場合、送料の負担は出品者の場合も落札者の場合もある。 落札システム利用料は出品者の負担になっている。

isidajyun
質問者

お礼

色々勉強になりました。 ありがとうございました。

  • tacoru
  • ベストアンサー率38% (100/260)
回答No.2

「写真には写っていない部分で破れがありとても使えません。ノークレームノーリターンと言う事ですが、説明不足です。よってこの評価にさせていただきます」 ●写真には写っていない部分もあり、後でもめるのはいやなのでノークレーム、ノーリターン覚悟で入札してください。 「現状渡しとはいえ調子良いと書いてあったのに修理や整備で5万もかかりました。この分を支払って下さい」 ●現状渡しですと整備が必要な部分もそのままにして渡す、また調子良い悪いは主観的な部分があるので、後でもめるのはいやなのでノークレーム、ノーリターン覚悟で入札してください。 以上のような意味で使われています。 椅子などは「破れありません」と書いてあればクレームもありでしょう。 バイクは「購入後、整備調整を必要としません」と書いてあればクレームできます。 明記されていない部分は想像になりますので、事前に質問するのがルールです。 支払いをしたのに商品を送ってこない、全く違う品物が届いた場合、また取り引きの極端な遅延など、基本的ルールはクレームや金銭返却の対象として良いと思いますが、商品の状態に関しては中古品を買う場合、ある程度、覚悟して入札するべきです。 綺麗、調子良い、すてきなどはすべて主観です。ボロイものをシブイと感じる人もいます。 オークションは自分の目を試す場であると考えるのが良く、買ってあげている、お客様は神様みたいな考えは通用しません。 ご注意下さい。

isidajyun
質問者

お礼

そうですか、そうですよね。 知っていて記載しなっかったら詐欺かもしれないですか 見落としなのか知っていたのかは証明できませんから。 ありがとうございました。

noname#158730
noname#158730
回答No.1

>記のバイクなどのケースでは損害賠償として請求して法的に認められるのでしょうか? これは他人には分かりませんね。 落札者側が、本当のことを言っているとは、限りません。 悪い評価を付けている人の評価も参考にしましょう。 悪い評価が付いている人の出品には、入札しない方が無難です。 >損害賠償として請求して・・・ これも、相手が認めなければ、訴えて訴訟でも起こしますか? その費用の方が大きくなるかもしれませんね・・・ 入札するなら、それも自己責任で入札しましょう! なので、騙された、と分かっても自分で交渉しましょう。 お金をかけて訴えるのも、自己責任で行いましょう。

isidajyun
質問者

お礼

そうなんですよね。 得てして悪い評価を付けてる人は、沢山の悪い評価が付いていて、、、 読んでるとどっちが悪いのかわからないような事があります。 法律の事は詳しくないのですが、訴訟の費用などは勝ったとしても 相手には請求できないんでしたよね。

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