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ヤフオク ノークレームノーリターンの中古車

先日ヤフオクにてノークレームノーリターンの中古車を25万円で購入したのですが、 サスペンションか足回りに異常があり、 右と左の車高がかなり違います。 説明文の中には、足回りに異常があるといった記載はどこにもありませんでした。 また、インナーフェンダーなど、欠損しているパーツもあります。 ほかにもいくつか説明文の中に記載されていなかった不具合があります。掲載してあった写真からもめったく見ることのできない不具合です。 この場合、出品者にクレームを言って、 返品もしくは修理代を請求するための損害賠償請求はできるのでしょうか? また、もし損害賠償請求をするとなると、 どのようなことをしたらいいのでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

記載されている不具合は、車としての走行性、安全性等機能を著しく損なうものの様に思いますが如何でしょうか。左右の車高が異なり特に高速道路での安定走行に支障があるなら、運転者のみならず周囲に対しても人身を脅かす危険を孕んでいるのではありませんか。 車両の著しい危険を知りつつ運転を継続していてはいけません。 ご質問者様が売買契約前にこの不具合について善意・無過失であれば民法570条により隠れた瑕疵が存在するとして、売買契約の解除または損害賠償請求をすることが出来ます。時効期間は、ご質問者様が不具合を知ったときから1年です。 ノークレームノーリターンについて、ご質問者様が契約前に了解してしていたとしても、「如何なる瑕疵に対する責任も一切負いません←いわゆるジャンク品←使用できない可能性、あるいは部品取り用他スクラップ鉄販売。」という約束をしていない限り、車としての最低限の安全を確保できない様なものは、そもそも車ではありませんから意味がありません。 そう言う意味では、あまり、走行と関係のない部分(オーディオや塗装など)は対象外とみる面があるのかもしれません。 契約の解除は、解除ですからもとに原状復帰させる(車を返して、金と諸経費を返却してもらう)ことになります。 損害賠償は、本来の安全な車にして戻してもらっても良いでしょうし、見積もりを取り、修理終了後実費精算となると思います。

ho-ri-kun
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。 オークションページには足回りについての異常は一切記載されていなかったのですが、 現状での売り切りと記載してありました。 これはジャンク品に当たるのでしょうか? また、現車確認された方のみキャンセルできる。 との記載もありました。 これでも損害賠償請求はできるのでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.5

車はまっすぐ走らないのでしょうか? 車検は今の状態で通らない程の状態なのでしょうか?

回答No.4

>現状での売り切りと記載してありました。 >これはジャンク品に当たるのでしょうか? >また、現車確認された方のみキャンセルできる。 私人間では、契約自由の原則(どの様な契約をしても原則的に自由ということ)が支配しますが、それは信義則(民法1条)、公序良俗(民法90条)が前提です。この場合、買い主は何を買ったのかが重要です。そして、売り主は何を売ったのでしょうか。 売り切りだろうが、現車確認だろうが、車を買ったのです。容易に危険が推測される車両であれば契約違反です。当たり前ですよね。 売り主に対して最低でも公道で安全に走行できる車を売ったのではないのかと言えますね。これを売り主が否定するなら、明らかな信義則違反ですね。 相手の言っている売り切り、現車確認は、あくまで安全な走行が可能な車の引き渡しが前提です。 燃費は悪いかもしれないし、後ろのワイパーは動かないかもしれない、でもブレーキは効かなければならず、ハンドルが取られる車両のアンバランスはあってはならないのです。

ho-ri-kun
質問者

お礼

再度、回答ありがとうございます。 かなり参考になりました。 売主に対してはっきりとクレームをつけてみようと思います。

回答No.2

基本的に25万円の車に多くを求めるのもちょっとという気がしますが・・・ 何も書いてなくてもまずは何故その値段なのか?と考えたり、では実車確認しようと思わなかったのでしょうか?? 安い車は修理費がかさみます。

回答No.1

損害賠償請求できそうですね。 見えない部分の不具合や後になって発生した不具合についてはノークレームノーリターンはわかりますが明らかに判る不具合は説明の義務があります。修理代がどれぐらい必要なのかわかりませんが弁護士さんに相談して損害賠償請求したらいいと思いますし30万円以下なら司法書士さんに依頼して小額訴訟をするのも手です。

ho-ri-kun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 損害賠償請求できそうですか。 かなり安心しました。 ただ、足回りのサスペンションなどのパーツを交換するとなると、 10万円を上回る金額になると思うのですが、 25万円の商品で10万円以上も修理費を請求してもいいのでしょうか?

ho-ri-kun
質問者

補足

質問の追加なのですが、このような場合、 車の修理費を請求するのと、 返品を要求するのとどちらのほうがいいのでしょうか? また、返品を要求した場合は、往復の陸送費なども負担してもらえるのでしょうか? どなたか教えてください。

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