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住宅に関して
父の代から工務店をしている者です。 窯業系の外壁に付いてお尋ねしします。 外壁材のメーカーは東レ製品で、築後8年~10年位の物件で外壁表面の著しく劣化が 進み、お客様からクレームが殺到しました。 その旨 メーカーに伝え、見てもらいました。 その結果の回答は全て、外壁との通気層不足 で、内部で外壁の内側が水分を含み劣化に至った事が原因である為、施行ミスとの判断で、 保証は出来ない との見解でした。 当社も協力会社の板金屋さんも その当時 通気に関してそれほど重大な施行方法だと教育・支持 もありませんでした。 中には 通気も取れている物件もありました。 この様な場合 どこに相談したらよいか ご指導頂きたいと思います。 よろしくお願いします。
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- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
その当時の施工要領書を入手して下さい。 それにのっとった施工がされていなければメーカー保証はありません。 重大だと認識してないということに正当性はありません。 プロなので施工要領は把握すべきだったとなります。 その施工が、設計責任なのか施工責任なのか位の責任の所在についての追及はありうるでしょう。 サイディングは12mm品でしたか?このようなクレームが多くて12mm品が廃止された背景もあると聞いています。クレームが多かっただけにその責任の所在は既にメーカーで対処済み。それが施工要領書に添って施工したかどうかという点になります。 瑕疵となりますので改修が必要です。どうにかお客様の理解を得ながら頑張ってください。 ちなみに外壁の裏側に水が入るのは建築では考慮済みです。 ですから、通気工法とタイベックなどで構造材を守り通気して乾燥を促すのです。 構造材さえ傷んでなければ外壁工事で済むのですから一度に改修できなくても、定期点検と順次改修顧客へのご理解を得、そして新規受注をどうにかバランスよく行って行くしかないのではないでしょうか。 もちろん、借り入れで行ってもいいですがなかなか大変ですので工夫しなければいけないですね。 頑張ってください。 さて、紛争に関しては http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000155.html ここで。もちろん弁護士依頼による調停からスタートもありです。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
外壁内部への漏水であるならば、瑕疵は施行側にあるのでは無いですか。 通気層以前の問題です。 内部への漏水が無いのならば、外壁材の欠陥でしょう。 先ず、そのあたりを検証して下さい。相手はメーカーです法務も充実しています。 闘うとなればこちらも弁護士を入れての戦いとなると思います。先ずは法律事務所で相談でしょうね。 手間暇かかりますが、次の被害者を出さないためにも頑張ってください。
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
材料の保証契約がされておられれば、紛争処理機関が書かれていませんか 無ければ、法律家に相談して責任の所在を確認するしかないでしょう プロ同士の取引です、役所も相手にされないでしょうから