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養子縁組 離縁したいが
- 母親が亡くなり、再婚相手が養父となったが、離縁したいと考えている。
- 18年間連絡していない実の父親には借金があり、それを引き受ける必要があるのか不安。
- 離婚相手は一応離縁に承諾しているが、書類の送付が滞っている。
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質問者が選んだベストアンサー
>死亡した場合私に通知されますか? ですから相続放棄は、「死亡日」から3か月でなく、「自分に相続があったことを知って」から3か月です。 事故死など、警察が身内を探す場合なら、あるかもしれません 肉親が葬儀で呼ばなければだれもあなたに知らさないし 結局、借金の取り立てで相続人を探し当て、あなたに催促する のが、養親の死亡を知った日となるかもしれません。
その他の回答 (3)
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
そのままおいても ほとんど問題はありません 相続(借金も含めて)は、相続発生を知った日(養親が亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとれば良いだけです 影におびえることはありません それよりも、相続放棄とはどのようなことか、その手続きはどのようにすれば良いか、よく調べておいて、すぐに対応ができるようにしておくことです
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
離縁についてはANo.1さんの回答の通り。 > ・質問ですがこのままずっと母親の再婚相手が亡くなるまで放置された場合、借金されてたら私が引き受けるのでしょうか??? 養親の死亡を知って3か月以内に、養親最後の住所地を受け持つ家庭裁判所に、相続放棄を申し出て、申述受理されれば、相続人でなかったことになり、いわれのない借金から解放されます。もちろん正味の遺産も受け取れません。 ただ養親死亡後も縁組関係をそのままにしておくと、養親方親族の相続にかかわります。そのつど相続放棄するか、死亡した養親との離縁を求めて家裁に許可をとることも考えなければならないでしょう。
お礼
死亡したことは私に通知されますか? 頻繁に連絡取れないので、そのままになる確率が上がります汗
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
「養子離縁届」を、市区町村に提出して受理されれば、その時点で養子縁組は解消されます。 ・養親が同意しないときは、家庭裁判所に「養子離縁の調停申立書」を提出して、調停してもらうことになります。 ・質問ですがこのままずっと母親の再婚相手が亡くなるまで放置された場合、借金されてたら私が引き受けるのでしょうか??? 遺産相続放棄 を宣告すれば、いいだけですが\(^^;)... 遺産については、母上と(いれば)実子の方々に、おまかせすれば、いいのです。
お礼
ありがとうございます。 最初に質問に書いた通り母親は他界したので任すことできないですね[汗] あと調停もお金かかるのでなるべく避けたいです。 義父が亡くなっても気が付かない場合はどうなりますか[?]
お礼
死亡した場合私に通知されますか?