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損害賠償額の算定

(1)仮にAがB弁護士を弁護士懲戒請求をしたとして、弁護士会から問合せの電話がかかり、被懲戒請求弁護士Bが電話で10分程度応対した後、所属弁護士会がそれ以上懲戒手続を進めなかった場合、B弁護士に発生した損害はどの程度と見積もられるでしょうか? (2)仮にAがBを地検に告訴した後、検察庁が告訴を一度受理したものの事情聴取すら行わずに不起訴処分にしたとしたら、Bに発生した損害はどの程度と見積もられるでしょうか?((1)とは別件)

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

弁護士懲戒請求理由が不明なので     AがB弁護士との因果関係が不明なので 算出不能

kimaba2279
質問者

補足

回答ありがとうございました。なお、懲戒請求及び告訴は社会的相当性の範囲を超え、違法性の要件は満たしているものとします。

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