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背任罪になりますか?
ある営業マンが取引先との取引を上司より命じられました。 取引する際の割引は20%までならよいと言われていたのですが、 取引先がどうしても。と聞かないので、その営業マンは 25%割引で契約を締結しました。 上司からは割引は20%まで。と言われていたので、 差分の5%については、自分のポケットマネーで埋めました。 これは、罪に問われますか?
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その様な営業マンの対応を逆手にとった取引先が 他の営業マン(先の営業マンと同社)と別の契約を交わす際に、 「あいつはこうしてくれた!」と、会社にクレームをつけたりした場合には 問題が生じるのでしょうか? 上記内容ですが、問題としても違法行為を営業マンがしていませんから、会社がどのように判断するかになります。 最悪は、会社が取引停止にする可能性はありますし、会社規則で値引きの範囲を超えたとして懲戒処分になる可能性があります。
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- yamato1208
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回答No.1
会社には損害を与えていませんから、何も法的には問題はありません。
補足
回答ありがとうございます。では、プラスアルファで聞かせて下さい。 その様な営業マンの対応を逆手にとった取引先が 他の営業マン(先の営業マンと同社)と別の契約を交わす際に、 「あいつはこうしてくれた!」と、会社にクレームをつけたりした場合には 問題が生じるのでしょうか?