ひき逃げ(の厳罰化)について
最近、悪質な飲酒運転者による事故が相次ぎ、ひき逃げの法定刑の引き上げが検討されているようですね。
ところで、ひき逃げの範囲は意外にはっきりしません。そこで
Q1
事故を起こした後、救急車を電話で呼び、直ちに立ち去った場合、ひき逃げとして犯罪になりますか?「救護し」なければならないのですが、これが救護に当たるのか、はっきりしません。
ところで、ひき逃げの根拠条文である道路交通法72条1項は、前段で救護義務を定め(これに違反するのがひき逃げ)るとともに、後段で事故を警察に報告するよう義務付け、この義務違反も、ひき逃げよりは法定刑が軽いものの犯罪とされています。交通事故で人が死傷した場合、運転者に何らかの過失等があることが多く、人身事故自体で、業務上過失致死傷という刑法上の犯罪が成立するとされています。つまり多くの場合、人身事故を起こした時点で運転者は犯罪者です。
一般に、犯罪を犯した者が逃走や証拠の隠滅を図ることは当然とされ、期待可能性が無いために犯罪となしえないとされています。ところが道交法は救護義務違反に重い懲役刑を規定し、さらに犯罪捜査機関である警察に事故の報告義務を課し、この報告義務違反まで犯罪としています。他の過失犯については、逃走しようとそれ自体は犯罪ではないのに対し、交通事故の場合だけ格段に重い刑罰が待っているわけです。これは、期待可能性という観点からは問題なのではないでしょうか?
最初に述べたとおり、ひき逃げについて法定刑の引き上げが検討されているのですが、かような期待可能性の観点からの検討がなされていないような気がします。そこで…
Q2
ひき逃げの防止は、期待可能性、あるいは他の過失版との衡量という見地から、ひき逃げを犯罪として重罰を科すよりも、むしろ誠実に救護した場合に刑を必要的に減免するという方法で図るべきではないでしょうか?