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ひき逃げにあいました。
はじめまして。5月に駐車場内で私が歩いていたら進行方向に向かって車がバックしてきて、逃げてしまいました。ナンバーを覚えていたので警察に出向き出頭してもらいました。相手が任意保険に入っておらず、強制保険しか加入していません。謝りにくるわけでもなく、昨日電話があり、まだ病院に行ってるんですか?という口調で・・・。反省もしていないし。携帯が破損したので購入しても、一銭も払うつもりはありませんといわれました。相手が任意保険に入っていれば保証もしてくれただろうし・・・。 慰謝料も払うつもりありませんと電話で言われました。 強制保険ですと、治療日数も決まっているのでそれ以上治療したい場合は実費でしなくてはならないのでしょうか? 警察の方にひき逃げにしませんと言われましたが、加害者の対応が悪いのでひき逃げ扱いにしたい場合、どうにかすればできるのでしょうか?
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お見舞い申し上げます。 さて、ご自身またはご家族で自動車保険に加入されていませんか?加入されていたら保険証券をごらんになってみてください。人身傷害特約という文言があるかまたは人身傷害に○が付いていませんか?そうであれば、あなたもしくはご家族の加入されている自動車保険から補償される可能性がありますので、保険代理店に問い合わせてみてください。 あなた又はご家族が自動車保険に加入されていない場合は、相手加入の自賠責保険に被害者請求することになりますが、 知人関係に手続きに詳しい人がいればお願いし、いなければ行政書士に依頼するのがよろしいかと。行政書士に依頼する場合は、ついでに損害賠償の請求についても相談されるとよいでしょう。 あと治療は健康保険で行っているのでしょうか?自賠責の傷害による損害賠償限度額は120万なので治療費が嵩めば其の分通院慰謝料が目減りしてしまいます。 まずは金銭的損害を回復することを第一にされたほうがよいと思います。 ご質問の主旨とは少しずれたかもしれませんが、お大事に。
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- go_go_go
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>まだ病院に行ってるんですか? 警察の扱いは人身事故扱いになっていますよね。 人身事故の場合、相手には業務上過失傷害罪が適応されます。 プラスひき逃げとなれば、行政処分も相当重くなります。 >警察の方にひき逃げにしませんと言われましたが 大変な発言です。抗議しましょう。 人身事故扱いになっていれば、刑事事件です。 民事不介入なんてことはありませんよ。 あなたのやるべきことは、人身事故扱いにし、事故の調書にひき逃げされたと供述することです。 これで >慰謝料も払うつもりありませんと電話で言われました なんて発言は2度とでないでしょう。 なんせ相手は刑事事件の被告なんですから。
- doctor_money
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残念ですね、「情けをあだで返す」とはこのことです。 今更ひき逃げにしてください、何て警察も取り合ってくれません。 しかし、加害者の賠償責任が消えるわけでも無く、自賠責保険で不足が出た場合や、自賠責の算定に不服がある場合は、直接加害者に請求することが出来ます。 加害者が支払いに応じない場合、民事訴訟になりますが、請求金額によって訴状を提出する裁判所が違います。 判決で支払い命令が出た場合は、給与差し押さえ、自動車差し押さえ等の強制執行が可能です。
まずケガに関する補償ですが、「政府補償事業」という制度が用意されています。これは加害者が何らかの理由で自賠責未付保の場合に自賠責と同じような補償が受けられる制度です。どちらの保険会社でもいいので、連絡して同制度を利用できるようにしましょう。 携帯電話問うものの損害については相手側に請求するしか方法がありません。司法の力を借りることも考えられますが、必ず相手からお金が取れるわけではないので、費用対効果を考える必要があるでしょう。 >治療日数も決まっているのでそれ以上治療したい場合は実費でしなくてはならないのでしょうか? 治療日数が決まっているわけではありません。補償額の上限があるだけです。ですから健康保険を使うなどして治療費を圧縮することによって、その枠を有効に使うことができます。 >加害者の対応が悪いのでひき逃げ扱いにしたい 相手の対応と「ひき逃げ」はまったく別の問題です。混同しないでください。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
ひき逃げうんぬんより、あなたの経済的 精神的 肉体的補償が一番です。 警察は民事不介入 こうゆう輩は許せませんが!無保険である以上 現状では訴訟して勝訴しても支払いに応ずるような人間ではありません。 治療は健保でかかり治療費を抑え、その分慰謝料 休損などにあてましょう。 健保でかかってますね!自由診療ならすぐ健保に切り替えること! 自賠責は治療費 慰謝料 休損など総計で120万が限度です。 事故証明入手すれば相手自賠責わかりますので被害者請求で対応しましょう。 警察がひき逃げにしませんとか言われたとすれば それを覆すことも非常に困難でしょうね。 そんなところにエネルギーを使うより、病院には健保適用をできるだけ、遡及して切り替えてもらうことの方が大事では・・・?
- kawakawakawa13
- ベストアンサー率25% (514/2010)
僕の経験から言いますと、相手は時間が経てば経つほど「自分は悪くない、相手が悪いんだ」と思い込みこます。 無保険ということ自体、既に車を運行する資格無しです。 交通事故の場合、健康保険も使えます。後で加害者に請求するだけです。 携帯電話を壊されたとのことですが、携帯電話だけではなく、服や通院費用など、細かく記録しておきましょう。その上で、まずは内容証明、それで駄目なら民事訴訟をしましょう。 あなたの場合、一方的に相手が悪いです。 相手か支払わないと言っても、それを決定するのは裁判所です。 警察に「轢逃げにしません」と言われたなら、その旨を書面にしてもらってください。書面に出来ないなら、轢逃げである旨を主張し、厳罰を求めましょう。 警察に任せるとか言うと、不起訴処分で済まされてしまいます。 また、警察に提出する診断書も確認しましょう。 病院では、警察の指導で、「全治2週間以内」と書かれてしまいます。
- 1112
- ベストアンサー率22% (716/3114)
これは大変な目にあいましたね 先ず相手に謝罪が無い場合警察に行くかと思いますがこの本件を立件してもらう(当然!!質問者様は診断書を出す) それでも「病院代」等を払わないならば「相手の給料等を差し押さえる」等の方法がありますよ PS参考になるかと思い参考サイトを添付します 早く体と心が全快する事を心からお祈りします
- tanakarakusamoti
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kumitankoさんのお考えは直接聞くことができましたが、車に乗っていた人の声までは直接聞くことができないのでなんともいえませんが、車に乗っていた人の態度は、 (1)とりあえず強気になっていないと警察に見方されないので、kumitankoさんができるだけ責任を負う形になるように拒否的な態度をとる(ビビッてる)。 (2)kumitankoさんの損害がそれほどでもなかった。 のどちらかによるものですね。 たいていは(1)だと思うので、kumitankoさんはまず、警察には強く訴えてみることです。車の人の意見に押されっ放しになってはいないでしょうか?
- wsws
- ベストアンサー率9% (256/2568)
病院の診断書なりをもって警察に行き厳罰にしてもらいましょう。 ひき逃げの件は警察は何もしてくれなかったのでしょうか。やらせましょう。動いてもらいましょう。 ひき逃げは結構大きいと思いますが。 地方なら新聞の片隅にでも載る事件です。
- hirokazu5
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ひき逃げ扱いにするとか云々ではなく、典型的なひき逃げですよ。 なお、相手が強制保険だけに加入している場合、 治療費の足りない分は加害者が自腹で払うだけの話であって、被害者に払わないということではありません。 しかし、任意保険に入れないほどお金に困っている加害者が、 自腹で治療費を払えるとは思えず、仮に裁判を起こして、しかも勝ったとしても 「被告人には損害賠償能力無し」ということで、 あなたが泣き寝入り……というおそれが大きいです。