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自己破産の管財人の財産処分
複数の消費者金融、銀行系ローン、住宅ローンがあります。 合計で4000万ほどになります。 やむなく自己破産したいのですが。 不動産があるので、管財事件(少額管財事件)になると思うのですが この不動産の連帯保証人に義理の父になって貰ってます。 しかし年金暮らしで、貯金もなく一括の取立ては困難です。 管財人は競売にかけると思うのですがいかがでしょうか。 その場合この物件を相場で親戚が購入することは可能でしょうか。
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- a_tomo
- ベストアンサー率47% (123/257)
破産するくらいなら、個人民事再生を検討することをお勧めします。 住宅ローンを除いた債務が5000万円以下なので、一応条件は満たします。民事再生が通れば、住宅ローンはそのまま、住宅もそのままで、残りの債務が圧縮(約1/10)され、貴方がその後も住宅ローンと残りの債務を返済していけば、住宅ローンの連帯保証人に請求はされないと思います。 弁護士に相談してみてください。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 不動産があるので、管財事件(少額管財事件)になると思うのですが 決めつけることは出来ない。 住宅ローンと言うことは抵当権が設定されている。 ローンの残額より評価額が小さければ、配当がないので管財事件にならないのでは。 弁護士又は裁判所に問い合わせては。
- tora9
- ベストアンサー率0% (0/9)
はじめまして。 この場、自己破産の申請をする前に、貴方の親戚の方に住宅ローンの残高を引き受けてもらい、所有権をその親戚の所有不動産にして、賃貸契約を結ぶ事、おそらくローン残高一活払いにするか、住宅ローンを組んだ銀行で新しい所有者が改めてその親戚とローンを組むことになるでしょう、消費者金融も銀行も貸したお金は、いかなる手段をもつてしても回収するとおもいます。ただし、住宅ローンは貴方の親戚が購入しても他の借金の残高によつては自己破産しても免責が出るとはかぎりません、免責が出なければただの破産者で借金はのこります。この場合、差し押さえの対象に貴方の給料、車、貴金属、などになるでしょう。
補足
>住宅ローンは貴方の親戚が購入しても他の借金の残高によつては自己破産しても免責が出るとはかぎりません 他の借金の残高2000万ある場合住宅ローンは免責されませんか。
お礼
回答ありがとうございます。