- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事務所の無償利用について)
事務所の無償利用について
このQ&Aのポイント
- 知人を通じて、ある事務所の一部を無償利用させていただけることになりました。税務上や法的に問題はあるのでしょうか?また、登記の場所もその場所にする予定です。
- 無償で貸して頂く方はビルのオーナーですので、オーナーにも不利益になることにしたくありません。どのような契約をするべきでしょうか?
- 事務所の無償利用に関する税務や法的な問題を教えてください。また、オーナーへの契約についてもアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
事務所の家賃を無償で借りた場合、借りる側と貸した側で、次のようになります。 貸主。 1.貸す側が自分の 所有の不動産の場合。 法人であっても、個人でも何ら問題はありません。 2.貸す側が、他から家賃を負担して借りている物件を無償で貸した場合。 貸主が個人であれば、家賃相当額が、貸主から借主への贈与となり、借主に贈与税が課税されます。 ただし、年間110万円までは、贈与税は非課税となり、110万円を超えた額に贈与税が課税されます。 貸主が、法人であれば、家賃相当額が寄付金となります。 この場合は、貸主が、家賃相当額を収益に計上して、寄付金は、一定限度までしか経費として認められなくなりますから税負担が発生します。 借主は、上記の贈与税の問題以外には、何ら問題がありません。 契約は、無償貸借として契約を交わしましょう。 参考urlをご覧ください。