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延滞金に対する消費税は必要?不要?
製品の保守料を取引先に請求したのですが 取引先の支払いが遅れたため、延滞金を別途請求することになりました。 この場合、延滞金に対する消費税は請求するべきでしょうか? 取引先との保守契約書には延滞金の利率に関する記述はしているのですが その額に対する消費税については特に記述されていません。 どうぞ宜しくお願いいたします。
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消費税が発生する根本である「事業として対価を得て行う資産の譲渡等」に該当しませんので、消費税を賦課すべきではないと考えます。 消費税の申告をされる方なら、「不課税取引」として経理してください。「非課税」ではありませんのでご注意ください。
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早速回答いただきありがとうございます。 とても助かりました!