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借家の敷金の請求

2年前に借家に入居しましたが、そのとき契約書には敷金の額が明記されていましたが、不動産店で請求し忘れ今現在払っていない状態です。 ところが、今月、請求して いなかったので支払ってくださいとの要求がありました。 支払いに応じようとは思っていますが 法的にはどうなるか知りたいんです。 この場合 法的には支払い義務ってあるんでしょうか? 時効とかの関係はどうでしょうか?

みんなの回答

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

時効にもなりませんし、そもそもまだ居住して契約が継続してるので・・・ 明記してある内容ですから、その通りになっていないのなら 契約に従って不足分を払うか 両者の合意の上で契約書の方を内容変更するかのどちらかです。 良好な関係で居住し続けたいなら払った方がいいでしょうね。 もうすぐ出てくからモメても関係ないや、原状回復費用なんか 踏み倒してやる、みたいなバカな心意気をお持ちでしたら すっとぼけてもいいかもしれませんが(笑)

  • troml
  • ベストアンサー率17% (561/3166)
回答No.1

法的な支払い義務があるかどうかっていうのは、裁判前提で勝つか負けるかって話ですが、敷金は預かり金で、契約解除の時に返金されるものですから、あなたが請求に応じないで払わなかったとしても、大家がわざわざ裁判などを起こして請求することはないだろうと思いますが。 だいたい、敷金を預かる契約なのに、払ってもらっていないということに2年も気付かない大家に、裁判なんて面倒臭いことができるわけがありません。 で、裁判で争うような内容じゃないトラブルは、法律がどうかなんてことじゃなく、交渉して上手く解決すればいいんです。 そもそもこの契約が、契約書の内容と実態が食い違ってしまったのは、不動産屋のミスですし、今更敷金を払わされるのは嫌でしょうから、契約書を敷金ゼロの内容に書き換えればいいんじゃないかと提案してみたらいかがですか?今時は敷金ゼロの賃貸借契約はいっぱいありますしね。 いずれにしても、法律だの時効だのを持ちだして、戦闘態勢で臨むより、被害者っぽく、今はちょっと余裕がないとか言ってみたりして、困ってる感じでお願いした方が上手くいきそうな話ですよね・・。

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