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居眠り運転にて

4月に、出勤途中に居眠り運転で玉突き事故をおこしてしまいました。 法定速度で走行し、信号待ちをしていた乗用車に後ろから衝突し、衝突した車を入れて計二台の車を壊し、2人の運転手に全治1週間(医師の判断)を負わせてしまいました。 対応は保険会社に任せ、今は二名とも物損のみ示談いただいてます。 その後、検察庁から葉書が来て、免許の点数は五点足されました。 そして昨日、検察庁に行き聴取を行ってきました。 その中で罰金刑になる。と言う事と略式裁判の形を取る事を確認しました。 その罰金の金額が検察の方に、 「100万以下の罰金だから、少なくとも100万近くのお金を用意しといた方が良いよ。 と言われました。 その後自分でも色々調べたのですが、過労運転での罰金が30万~50万と言う項目がありまして、どれが本当なのか分からなくなり、不安です。 もし、皆さんの時間等都合が良ければこのようなケースでの罰金の金額を詳しくお答え頂けると嬉しいです。 よろしくお願い致します。 長文失礼しました。

みんなの回答

noname#146260
noname#146260
回答No.4

相手と示談が済んでいますから100万ということはないと思います。 ただ、2台追突なんで略式裁判になったんだと思います。 私も単独でやりましたが(しかも交差点内で)、相手の車の修理と 3点減点で済みました。法律では100万以下となっていますが、 その時あたった警察官や検察官、特に裁判官が判断することなんで ちょっとマニュアルに忠実な警察・検察官に当たってしまった結果だと 思います。初犯ですから30~50万だと思いますが、一括納入しか 出来ませんので100万は一応用意した方がいいですね。 期日までに納期出来ないと労役で交通刑務所に行くことになりますからね。 お大事になさって下さい。6点で免停になりますんで気を付けて運転して 下さいね。

ltl49
質問者

お礼

丁寧にお答え頂き、ありがとうございました。 心配までして頂いて凄く嬉しいです。 今後の参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

自動車運転過失致死傷罪で起訴され略式裁判になります。 2001年11月、刑法が改正され「危険運転致死傷罪」が新設。同年12月より施行。2004年に改正されました。 結果   7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金となりました。 飲酒が絡んでいませんし、初めての人身事故であるなら、100万近く行くとは考えれれませんね。 用意すると言う意味では上限の100万用意しておくことがベストだと言う事です。 裁判所行けば、当日に罰金額が解かり、即日支払いですからね。

ltl49
質問者

お礼

丁寧にお答え頂き、ありがとうございました。 今後の参考にさせて頂きます。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

検察の方に、 「100万以下の罰金だから、少なくとも100万近くのお金を用意しといた方が良いよ。 と言われました。 これも 過労運転での罰金が30万~50万と言う項目 これも どちらも正解。 結局は裁判官の判断だから、検察官が勝手に何十万ねとは言えません。 最悪(最高額)の場合100万だからその程度の覚悟が必要だよという意味と 情状酌量、事故状況、被害状況など勘案した結果が50なり70なり80になるという意味。

ltl49
質問者

お礼

お答え頂きありがとうございます。 最高100万は変わらないのですね…… 参考にさせて頂きます。

  • 423592
  • ベストアンサー率30% (226/746)
回答No.1

居眠り運転は、かなり危険な運転→高い わき見運転は、不注意→高くないです。もう書類が出来上がってしまっているので仕方ありませんがわき見運転と証言すればよかったですね。 また、罰金ですが・・・・そこまでいかないと思いますけど(根拠はないですが)

ltl49
質問者

お礼

早く、お答え頂きありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

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