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居眠り運転について
- 居眠り運転による事故について
- 居眠り運転の過労運転との関係
- 事故時の被害の詳細と保険対応について
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 質問者様の事故の場合、相手の方に怪我がなかったとのことなので、単純な物損事故で、違反点数の加算ゼロ、反則金・罰金等ゼロ、という処理になるのではないでしょうか。 もし居眠り運転が違反として認定されても、安全運転義務違反に該当し、違反点数の加算は2点、反則金9,000円となります。 (交通違反は原則現行犯検挙ですから、後々違反認定される可能性は低いと思いますが) なお、危険運転に属する「過労運転」には該当しません。 過労運転は、業務で使用する大型車などを運転しながら居眠りをし、重大な被害をもたらした場合に、慎重に捜査をされた上で認定されるものなので、あなたの場合には該当しません。 もし人身事故に切り替えた場合は、相手の方が軽傷ということであれば、「専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故」となりますので、違反点数に更に3点の付加点数が加算されます。また罰金刑となりますので、20~30万円程度(目安)の罰金が科せられる可能性があります。 質問や他の回答者様へのお礼を見ると、「最悪のケース」として「免停」を恐れられているようですが、居眠りをして事故を起こし、相手の方に怪我を負わせなかっただけでも良かったと考えるべきです。 保険金や免停逃れのために物損・人身を切り替えたり、違反点数を気にしているのは、本末転倒です。 事故を起こした人は、将来的にまた事故を起こす可能性が高いため、違反点数の加算があり、罰金があるのです。反則金(青切符)は、違反が重大ではないため見逃してくれるという制度ですが、罰金刑は違反が重大事故で見逃せないと「裁判所が判決」する事案ですので、あなたは前科一犯の犯罪者となってしまいます。 あなたが居眠りで起こした事故は、間違えば相手の方に怪我をさせたり、あなたが犯罪者になるかもしれないリスクを抱えています。 追突速度があと10Km/h速ければ、相手の方は怪我をしていたでしょう。 ちょっとした気の緩みや「一瞬の睡魔」が襲う人は、運転者としてあまりにも危険です。 あなたは、今回の事故で、自分がそういうリスクを持った「危険な運転者」であることを自覚して下さい。 免停どうこうの問題の前に、自分を戒めて追突した相手の方のケアと、あなたの運転スキルの向上をしっかりと行ってください。 老婆心ながら、ご忠告申し上げます。 それでは。
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- kumap2010
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>車対車は双方少しでも動いていれば10:0はないといううことですがあきらかに私の不注意なので保険屋がうるさいかもしれませんが10:0で話を進めたいと思います。 後方からの接触の場合はそうでもありません。 通常でも9:1か10:0で問題無いと思います。 >居眠り運転(警察の質問にはそういってあります)⇒即、過労運転 過労運転は超過労働などの場合に適用されるものです。 通常の居眠り運転は過労運転にはなりません。 相手に怪我が無いなら人身事故に切り替えることは出来ません。 あなたが申告したら「相手の人身事故」で、あなたは物損事故のままです。 10:0ならあなたの人身事故も切り替え出来ません。 よって、この件は物損事故として処理され、せいぜい免停止まりですよ。
お礼
投稿ありがとうございます。 パニックになっていました。 過労運転については光がみえました。 最悪を覚悟しつつも冷静に答えを出そうとおもいます。
- yamato1208
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>車対車は双方少しでも動いていれば10:0はないといううことですがあきらかに私の不注意なので保>険屋がうるさいかもしれませんが10:0で話を進めたいと思います。 10:0は後方からの衝突では、相手車輌が「回避」できませんから過失はありませんので、保険会社は認めるでしょう。 >この場合人身事故にきりかえた場合、一瞬のこととはいえ居眠り運転です。過労運転にあたるなら付加>点というものが13点つき、基本点、安全運転義務違反云々関係なくすでに免停確実かと。 >居眠り運転(警察の質問にはそういってあります)⇒即、過労運転 =免停?取り消し? となるので>しょうか。 全てが加算されれば「取り消し」になります。 1年の「欠格期間」になるかと思います。 指のヒビでしたら、「後遺症の心配」もありませんから、人身にしないで「健康保険診療」にして今後の運転に役立てたほうが「相談者さん」にはいいかと思います。
お礼
最悪は覚悟しておいた方がよいですね。 結構指を使う仕事をしていますのでもう一度病院へ行って医師と相談して決めたいとおもいます。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 回答者さんのご忠告、真摯にうけとめます。 ありがとうございました。