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著作権について
とある漫画原作のDVDをオークションで販売するのは無問題なのでしょうか? 例えば原作者が販売差し止めを行ったり、DVDの流通会社が差し止め要求を出来るものでしょうか? 私は問題ないと思うのですが、友人は著作権法違反だ! と引き下がらないので、出来れば根拠条文などを提示していただいて、ご回答していただければ幸いです。 どうにかして友人を納得させたいので、間違えている方が納得するような回答をお待ちしております。
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質問者が選んだベストアンサー
適法に販売されているDVDの転売ですか?海賊盤DVDの販売なら当然違法です。映画DVDの著作権とその28条を通して二次的著作物利用の原作者の権利も働きます。海賊盤DVDの販売の場合は言うまでもないでしょうから、市販DVDの転売に関して回答しますが 著作権法だけ読むと映画DVDの転売が違法とも解釈できます。映画以外の本や音楽CDの場合は譲渡権があり、譲渡権は一旦適法に購入された場合は消滅します。だから購入した本やCDを転売しても著作権侵害にはなりません。 (譲渡権) 第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。 一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物 映画の著作物には譲渡権ではなく頒布権があります。この頒布権は譲渡権のように権利が消尽する規定はありません。購入後も頒布権は残り 無断で転売することが著作権侵害になると考えることができます。 (頒布権) 第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。 2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。 しかし、中古ビデオソフト事件の最高裁で家庭用視聴を目的としたの映画の著作物については頒布権の譲渡にかかる権利は消尽すると解釈されました。参考http://www.jva-net.or.jp/faq/qa_19.htmlまぁ著作権法にはっきり書かれていないから今後も同じ判決がされる保障はありませんが、最高裁の判決ですから基本的に今後のこの解釈が続くでしょう。 だから映画のDVDにしても映画の上映目的でなければ 転売しても違法ではありません。
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- yoshix7
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正規品を購入したという前提での回答です。 そのDVDを複製して販売すれば当然ながら罪になりますし、オークションの規約違反にもなります。 購入した物にオークションへの出品禁止という表示がされていないなら大丈夫かと思います。 オークションへの出品禁止との表示があっても罪にはなりません、著作権は一度販売した時点で消尽しますので、それ以降は制限されないというのが理由ですが、オークション出品禁止という表示があれば、あなたはそれを納得して購入したことになりますので、契約違反となり損害賠償を請求されることがあるかも知れません。 まぁ、普通の正規DVDならほとんど問題ないでしょう。 それがダメなら、オークションの出品欄にDVDというものも存在しませんし、せどりなどをしている人はみな犯罪者になってしまいますから。
- Cupper-2
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んー…黒なんだよね。 二次創作ってのは節度が必要なんだ。 度が過ぎると原作者から販売差し止めや賠償請求、そして公の場での謝罪を求められます。 でもって、それが裁判で通っちゃうんだな。 この質問の場合、質問者さんが何を以て問題ないとされるのかを示すべきと思います。 「同人誌の即売会などで同様の形態の物を見かけるから大丈夫」 なんて思っているのは 「○○ちゃんもやってるから~」 と言う幼い子供と同じ責任転嫁でしかありません。 ちなみに【著作権】とは【知的財産権】の一つです。 作者が作り上げた物を勝手に流用し、曲げて伝えるなどの行為は【同一性保持権】に反し、それだけでも罰則の対象となります。 …ちなみに著作権法違反は【申告罪】です。 著作者からの申告がなければ罰せられる事はありません。 多くの著作者は同人レベルであればむしろ歓迎するといった意向を示してくれますが、 しかし、それを良いことに好き勝手すると著作者からの【同一性保持権】を理由に告訴され罰せられます。 (中には絶対に許可しない著作者もいらっしゃいます) 本来なら 「こんな事をします。許してください」 と承諾を求め著作者からの許可を得ることをすべきなんですけどね。 …返事がない。黙認された!!好き放題できるぞ~♪ と、やっちまって崩壊したコミュニティを自分は知っています。 (許可すら求めてなかったんですけどね)
お礼
判例、根拠条文まで提示していただいて、ありがとうございました。 とても理解しやすく、為になりました。