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父親の死・遺産相続について
- 父親の死を知った私は、遺産相続の状況を確認するために奥さんに連絡しました。しかし、奥さんは遺産分割のことを考えておらず、資産や借金の状況も分からないと言います。
- 奥さんは主に土地や建物を財産としていると言いますが、私は車や預貯金も遺産に含まれる可能性があると思っています。これらの情報を証明する方法はあるのでしょうか。
- また、叔父によると、奥さんは父親が死んだ当日に預貯金のほとんどを引き出したと言います。この事実を証明するためには、死亡当日の通帳のコピーが必要になるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
何度も個人で自分の相続手続きをしたので少々詳しいです さて、預貯金を下ろされるのは自分でとめるしかありません。 こころあたりの銀行に照会をかけて死亡を証明すれば、以後下ろされることはありません。 不動産については、質問者様は法定相続分に、他の相続人の同意無しに登記することが出来ます。それはあまり意味がないのでお金で解決しましょう。相続税の対象でなければ時間がかかっても問題ありませんが。先伸ばししても意味がないので、調停などで解決が可能です。 死後の通帳のコピーなどをみせてもらうことはもちろん出来ます。 ただ現金は隠しやすいですよね。 とにかくパワーがいります。相続はお金でなく愛の奪いあいなどと言う人もいます。ではがんばってください。
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- debukuro
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一番問題なのは 死後に預金の払い戻しを受けた ことです 当然相続の対象になるので「横領」「詐欺」「脱税」の可能性があります 横領と詐欺は被害者が告訴しなければ成立しません 告訴するには事実を証明しなければなりません 預金通帳を見せてもらえばいいです 詳しくは法律相談所に相談すればいいです 脱税は税務署に通報すれば税務調査をするでしょうが非課税枠の範囲内なら調査はしません
- sachi218
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特に詳しくもないですが、弁護士か司法書士に依頼したほうが スムーズだと思います。 まず、遺産を相続する可能性があるかた全てから、承諾をもらわ ないと先に進めませんので、他に子供がいるなら探して説明して 手続きを進めなくてはなりません。 死亡したら預金は凍結されますから、その前に葬儀代や当面の 生活費を引き出すのは当然ですし、ATMでおろせる金額は しれています。 葬儀費用を持つのは現奥様なので、あるべき行動だと思います。 残高の確認は、通帳記入してコピーすれば済むことだと思います。 しかし、お父様が亡くなって気落ちしているときに、煩雑な処理が 多く悲しんでいる暇もありませんね。ご愁傷様です。