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脅迫罪が成立するためには
初めまして。 私は現在大学5年生です。 そして相談内容は下記のとおりです。 3年と4年でのゼミの中で毎月\1,000-ずつ回収していました。 そしてそのお金を使用して旅行に行くというものだったのですが、 私は旅行に行けず、返金してもらえるはずになっていました。 ですが、返金されたお金は\6,000-だけでした。 おかしいと思い、ゼミの先生のところに話に行ったら 「この事は会計係の問題だから俺は知らない」 と言われ 「でも先生が責任者なんだからどうにかしてほしい。」 という話や先生に不利な意見を言うと 興奮して怒ってみたり、しまいには 「いい加減にしないと出るとこでるぞ。コラぁー」 「知り合いを呼ぶぞー」 と脅迫をしてきました。 結局、怖かったので お金は返ってきませんでした。 このような場合は脅迫罪が適用されるのでしょうか? またいくらくらい請求できるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- adobe_san
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回答No.1
始めまして。 この件ですが、そもそも論で >私は旅行に行けず、返金してもらえるはずになっていました。 これ返金は幾らと確認しましたか? どの時点で旅行に行けないと申し出たのかは不明ですが 返金の金額と、ご質問者様が何時行けないと書いてないことを考慮すると 結構旅行日に近づいた時に言われたように思われます。 3年と4年の2年間の積み立て 24000円 返金金額 6000円 丁度25%と切がいいので キャンセル料と思われます。 一度会計係に確認を!