- ベストアンサー
退去期間について
- 会社の社宅を解約するため、今の建物も退去することになりましたが、退社後3、4日後には退去しなければならないようです。
- 退去するためには1か月前に話をしなければならないので、8月いっぱいは居てもいいのではないかと考えています。
- 次の住まいが決まらなかった場合、退去後に路頭に迷う心配があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
賃貸借契約上の解約予告期間は あくまで貸主と借主である会社の間のものです。 退職した場合に、いつまでに社宅から退去しなければならないのかは 会社の規定によることになるので、法的に何日間いられるとか そういうものはありません。 会社から借主への解約予告期間があるからその間はいてもいいのでは というのは、まったく根拠にも理由にもなりません。 単なる勝手な願望です。 社宅に住んでいて退職するのだから、退去するのは当然に 当たり前のことなので 路頭に迷うのでは?なんてのんきなこと言ってる場合じゃありません。 自分で賃借している場合と違って居住権も何もありません。 噂では、とか情けないこと言ってないですぐに関係部署・担当者に 確認したほうがいいです。 常識的には、退職したらさっさと追い出されるものです。 借り上げ社宅の場合、会社が貸主に払っている賃料と 社員が負担している社宅費(通常は天引きでしょう)に 差額があって、その分を会社が負担している場合もあるので、 退職後に居座られると、退職した人間に福利厚生費が 発生していることになりますからその点からも 即、退去が当たり前だと思います。
その他の回答 (1)
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>噂では退社後3,4日後には退去しなければならないよう会社の規定でなっているらしいのです。 自分の目で就業規則を読んで確認しましょう。 >ただ、1か月前に退去の話をすることで現在の社宅を解約するのであれば、8月いっぱいは居てもいいんではないか、と思うんです。 自分に都合のよい理屈をもちだしても大抵は無効になります。 >それでも会社の言うとおり、すぐに出ないといけないのでしょうか? 当然です。 社宅に関する利用規約や就業規則等に記載されていることが優先されます、 質問者様は建物所有者と直接契約していませんので、会社が大家との賃貸借契約を解除したら即時退去になります。 ただし、社宅の家賃(社宅を利用している従業員が会社に払う家賃)が、近隣の賃貸住宅と同程度の額で、住宅手当などの補てんがあってもかなり安価でなければ、 例えば、近隣相場が同じ間取りで5万だとして、住宅手当に1万円が支給されていて(家賃が4万円になる)、近隣から見てもものすごく安いとは言えないので、これは借地借家法の保護が適用されます。 逆に、社宅の利用料が1銭もない(住宅手当として家賃分支給される)、又は近隣の相場から見てものすごく安い、相場5万くらいなのが1万円等の場合は使用貸借とみなされて借地借家法の保護は受けられません。