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借家を退去しないでいたら訴えられた どうすれば・・
義父の事で質問させて下さい。 主人の両親は借家(大正時代からのもの)にずっと住みそこでは縫製の仕事をしています。 そして週末だけマンション(分譲)に帰るという生活をしています。 ところが、3月11日の大震災の何週間後に「建物も古く地震や台風時には危険・古い建物なので一部修繕は不可能・現在入居しているのが2世帯の為税金等を支払うと建物が維持できない・住まいが別にあり仕事場としている」などをあげ退去を依頼されたそうです。 その時は6月末頃迄に退去していただけたら、引越し代など20万払ってくれるとの事でした。 しかし、そのまま住み続けていたら(契約はもう10月末で終わっていて、継続の意志はない) 裁判所から何やら書類が届き、裁判所にきてくれというものでした。 私達は退去を言われたことはチラッと聞いていましたが、義父が何も言わなかったものですからそのままにしてました・・。これって訴えられたのですよね? 家主も納得できる理由をあげていますし、退去を告げにきた時点である程度の期間と引越し代として20万支払ってくれると言っていたのに、なぜ早く退去しなかったのかと腹がたってます。 それなのに義父は横柄で「住んでる方が強いからもうちょっと金出させる」とか訳分からない事いってますし・・。 和解の方法で済ませたほうがいいと思うのですが・・。 アドバイスがありましたら教えて下さい。
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- AAABBBzzz
- ベストアンサー率29% (39/133)
お義父さんの言ってることより 家主さん主張のほうが正当性が高い ような気がします 他の方が書いていらっしゃるように 国の機関の「法テラス」に電話相談されては いかがですか? 専門家に聞くのがいちばんです 「法テラス」で検索したら出ます
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
とりあえず、A41枚で答弁書という書類を作成してください。 答弁書 事件番号 被告の氏名、押印 原告の請求を棄却するとの判決を求める。 請求の原因 更新拒絶について、正当な事由がありません。 この家はまだ住めます。 この数行の答弁書を作成後、裁判所に提出します。 そして、弁護士に依頼してください。 旧法の借家法が適用されます。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
裁判所に、明け渡しの訴訟または調停を申し立てられているようです。 >3月11日の大震災の何週間後に「建物も古く地震や台風時には危険・古い建物なので一部修繕は不可能・現在>入居しているのが2世帯の為税金等を支払うと建物が維持できない・住まいが別にあり仕事場としている」など>をあげ退去を依頼されたそうです。 これは正当な理由になりますから、勝ち目は全くありません。 転居費用も、判決がでれば立ち退き命令となりますから、大家は出す必要がなくなります。 更に、住居と兼用でも「週末にマンションに帰る」ということで住居とはならない可能性が十部にあります。 >それなのに義父は横柄で「住んでる方が強いからもうちょっと金出させる」とか訳分からない事いってます >し・・。 間違った知識ですから、「正当な立ち退き理由」を大家が言ってますから、裁判所に行ったのです。 裁判所に行って、和解しないと判決がだされれば「強制執行」という有無を言わさない法的な対応をされることになります。 更には、契約が更新されていませんから「不法占拠」ともなります。 これが居住権があっても、契約を更新拒否されてしまえば居住権利がなくなります。 多分、契約切れの時点から家賃は取ってないでしょうから、権利主張はできないという判断をするしかありません。 義父にアドバイスをするなら、「契約期間内にはならないので権利主張ができない」から、裁判所は大家の訴えを全面的に認めるから、和解をして立ち退くしかないし、強制執行をされれば執行官がきて強制的に家屋から外に荷物を出してしまうと言ってください。
- 8detokkusu8
- ベストアンサー率20% (5/24)
合掌 お近くの法テラスをご活用下さい。 申し込めば同じ内容で3回まで弁護士に無料相談できます。 >そのまま済み続けていた これって家賃も払わずですか?!。供託をせずに。 上記の書き込みだけでは答え様が有りませんが、裁判に出頭した際に、和解の申し出をお勧めします。 立ち退き判決が下り、強制執行手続きを執られると大変ですよ。