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書類の書名に花押をつかいたい。
書類の書名で自筆サインの箇所に、自分の花押を書くことは法的に問題がありますか?
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書類を受け取る先が承諾すれば問題なし。 書類を受け取る先が承諾しなければ不成立で、それを相手方に強要するすべはない。
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- tk-kubota
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回答No.2
「書類の書名で自筆サインの箇所に」と言うことであれば、自筆でサインしなければならないことになっているわけでしよう。 サインは通常誰でもわかるような書体の住所氏名です。 「花押」と言うのは、自己流のサインで一般的には何かわからないです。 従って、問題はあります。 ただし「法的に」といえば、法律で禁止はしていないです。
質問者
お礼
有難うございました。参考になりました。
お礼
有難うございました。