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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続の手続きについて)

遺産相続の手続きについての質問

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続の手続きについて助けが必要な遺族の要望とは?
  • 遺産相続の手続きを行うためにはどの業種の専門家に頼むべきか?
  • 遺産相続の手続きにかかる費用の目安は?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

結論から言うと私は弁護士に依頼するような案件だと思います。 ・会社は潰れないようにしたい ・母親が持っている経営権を社員に譲渡したい とのことですので会社法に詳しいことが好ましいです。 ・退職金額の設定 ・貸付金の2千万は返還してほしい とのことなので民法および親族相続法に詳しい方が好ましいと言えます。 以上のことから、主に税務を行う税理士さんや、主に登記を行う司法書士さんでは、手に余ってしまうかもしれません。 社会的にも信頼のある(従業員の方も信頼できる)弁護士に依頼するのが実際は良いと思います。 弁護士費用の大まかな相場としては、着手金として10~20万円(又は経済的利益の5%前後)と成功報酬として経済的利益の5%~10%程度が相場だと思います。 相談料は30分5000円、ただ初回は無料など弁護士事務所によっても大きく異なるので、信頼できる弁護士さんを見つけて下さい。

D-BOY
質問者

お礼

kqueen44さん、お答えありがとうございます。 依頼先は弁護士さんで探してみます。 報酬もだいたいのところがわかりましたので、一度親戚に提案してみます。

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その他の回答 (2)

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.3

後述しますが難しい交渉になりそうなら弁護士さん。 そうでなければ、自力でも解決できる案件です。 (あくまで書いてある内容のみであれば、ですが) まず、相続権ですが、 関係者が母親・長男・次男・長女ということですが、 相続人となるのは 亡くなった方のお母様だけです。 この場合、遺言でも出てこない限り、兄弟姉妹は相続人になりません。 ですので実質的には ご兄弟が交渉にあたられることになるでしょうけど、 単純相続であれば、 三男の方の会社への貸付金、未払い給与、退職金も含めて、 すべてお母様が相続します。 貸し付けた金については 会社側とどのような借用書を交わしているのかわかりませんが、 (ひょっとしたら、そのあたりの区別なく支払ってしまっているかもしれません) 借用書等があって返済方法が記載されていれば、その通りに、 そうでなければ期限のない貸付金ですので、 相当な期間(この場合、相手が無理なく用意できるくらいの期間)を定めて 返還を求めれば事足ります。 もし借用書がないとすると 三男さんがお金を貸したという わかりやすい証拠がないことになりますので、 弁護士さんに頼んで調べてもらうことになります。 そして、社員の方に経営権を譲りたいとのことですが、 これは商法的な社員という意味で書いてらっしゃるのであれば、 実によくものを知ってらっしゃる方だと思います。 (商法で言う社員は出資者のことです。  従業員のことではありません) 三男の方の所有していた会社に対する権利を (株式会社であれば株式等) お母様がいったん相続した上で、 すべてその社員の方に適正価格でひきとってもらえば終わりです。 あとはその権利を取得した社員(商法的な意味での)が 会社の経営等はすべて行うことになり、 ご遺族の方には無関係ということになります。 ただ、この適正価格というのが 素人が相手の言い値で取引するのは難しいですので、 商法・会社法等に詳しい弁護士さんを雇って、 そういった適正価格の算出に長けた専門家の意見も交えて 交渉してもらったほうが損はしないと思われます。 逆に社員を従業員という意味でお書きになっているのであれば、 従業員には会社の経営の重要な決定に携わる権限は何もありませんし、 誰を社長にするかでもめるなど、笑止です。 プロ野球チームのファンが 監督を誰それにするのがいいと言ってるのとかわりません。 最終的な決定権は出資者にありますので、 とりあえず、現段階では放っておけばいいと思います。 もちろん、前述したように 従業員の方の中から、適正な代価を支払って、 経営権を受け継ぎたいという方がいるなら、 その方に経営権を譲るのもお母さんの財産になってしまえば自由です。 それから、 役員の報酬(給与)・退職報酬(退職金)の決定は 株式会社の場合、あくまで株主総会での議決事項ですので、 すでに規定があればその通りにするのが一番無難です。 もしなければ、功績倍率法や平均額法といった方法がありますので、 その算定方式に従って算出すれば それほど過大にはなりませんし、 従業員が何か言ってきても、 総発行株数の中でお母様が 多数を占めていればその通りに設定できます。 ちょっと駆け足ですので、 大雑把になりましたが、 まずは三男の方の遺産相続をお母様が行う、 そのうえで会社に対する権利・権限を使って、 最終的には会社を任せてしまうという方向で処理することに なると思われます。

D-BOY
質問者

お礼

aki-o2011さん、お答えありがとうございます。 借用書・・・考えてもみませんでした。 あるのかなぁ?? 一応、決算書類には短期借入金として計上され、本人の氏名も備考欄に書かれておりましたが、借用書の存在まで気が回りませんでした。 出資者は社長一人だったようです。 創立当初から共に苦労してきた社員が数名、あとは近年雇ったばかりの社員で、全部で6~7名の小さな会社です。 その当初から一緒に居た社員たちに均等に株を無償で贈与したいらしいです。 お願いするしないは別にして、まずは弁護士さんに30分5000円の相談をしてみたいと思います。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

弁護士が一番よいと思いますね。 その次は、司法書士ですね。 会社は株主のものです。 役員を決めるのは、株主です。 社員同士というのが従業員であれば、間抜けな争いのように思います。 会社をつぶすかどうかは、株主が選ぶ役員しだいでしょう。 経営者たる役員が経営を失敗すれば、会社はつぶれます。社長だった三男が貸したお金も回収できないかもしれませんね。 会社が景気よく儲かっている、資産などがあるなどであれば、まずは株式を相続で得る人たちで役員になることです。そして経営方針として、債権債務などの整理をすることですね。その上で、実業務を知っている従業員などから、信用できる人に社長を任せればよいのではないですかね。 ある程度株主(オーナー)として、監視することです。社長としてふさわしくないようであれば、解任させて別な役員を選ぶこともよいでしょう。 株主が経営権を持ちますが、それを委任することが役員の選任でしょう。 小さい会社などでは、創業者が株主と役員を兼ねることが多いですが、株主でない人を取締役にすることは可能ですし、代表取締役にすることも問題ないでしょう。 相続では、三男の方が持っていた株主の権利(株式)を評価し、それを相続人が協議などで相続します。また、三男の方が会社に貸していたお金も債権(貸付債権)として相続することになります。 権利者同士である相続人間での争い、従業員などの会社関係者と相続人間での争いなどがなければ、司法書士への相談でもよいかもしれません。 ただ、実態を知らないオーナーと雇われの社長、そして従業員などのようになると、会社内で分裂などがおきたりして長続きしないことが多いですね。

D-BOY
質問者

お礼

ben0514さん、お答えありがとうございます。 株ですが、100%社長が所有しておりましたので、今はお母さんが全ての株を所有している事になります。 そして、兄弟達は会社の経営には全く興味が無く、逆に会社との縁を切りたいと思っております。 役員も、社長だけだったので、今はお母さんが唯一の役員・・・ 全権を90過ぎの田舎のおばあちゃんが持っている状態です・・・。 とりあえず、弁護士さんに相談してみたいと思います。

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