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失業保険について

子が1歳になった時点で仕事復帰の予定が、希望する保育園に入所できずに育休を半年延長してもらったのですが、この4月でも希望する保育園には入所できず、職場からはこれ以上の延長は無理とのことで、退職することになりました。 その場合、失業保険の申請はできるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

雇用保険法における出産について調べてみたのですが、 詳細は分かりませんでした。 産前産後休業と同じなのかもしれません。すいません、あいまいです。 人事の方が賃金の管理をされていると思います。 雇用保険料を計算して国に支払っているはずですし、 保険全般(健康保険や国民保険)に詳しい方がおられると思います。 もし給付を受けるなら給付額を算定するための賃金証明書等が必要になりますので、 一度人事にかけあってみてはどうでしょうか?

72725
質問者

お礼

そうなんですね。 ありがとうございます。 勉強頑張ってくださいね。

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回答No.3

#2です。補足説明を。 加入期間12か月以上というのは、離職日以前2年間の各月において 賃金支払基礎日数が11日以上あるものを1ヵ月としてカウントします。(厳密には違いますが。) なので育休中の免除期間はカウントされません。 しかし、出産において救済措置がありまして、 出産で欠勤した期間だけ離職日以前2年間にプラスされまして、 その2年間+αで上記の賃金支払基礎日数を満たす期間が12か月あれば、 給付をうけることができます。 なにはともあれ、職場に相談することをお勧めします。 その道のプロの方が必ずおられるでしょうから。 勉強の身がでしゃばってすいませんでした。

72725
質問者

お礼

でしゃばってなんてとんでもない。 教えていただけてうれしかったです。 その道のプロの方というのは、どういう職種の人のことでしょうか? また、出産で欠勤した期間というのは産前産後休暇のことでしょうか? だとしてら、どっちにしろ離職日以前2年間のうちに12か月はないのでダメですね、きっと。 ありがとうございました。

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回答No.2

社労士勉強の身ですが…。 保険給付を受けるための必須要件は、 離職日以前2年間で雇用保険の加入期間が12カ月以上です。 もし育児休業中に会社から賃金をもらい雇用保険料を払っていれば(給与明細を見ればわかると思います)、要件を満たす可能性はあります。 つまり給付も受けれます。 しかし払ってなければ、離職日以前2年間のうち1年半は休業されていたようなので要件は満たさず給付は受けれないと思います。 間違っていたらすいません。

72725
質問者

お礼

会社から賃金をもらってはいませんが、雇用保険は育休中は免除で継続になっていたと思います。

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  • destiny1
  • ベストアンサー率24% (308/1268)
回答No.1

育児のための退職だともらえません。 ここに詳しく書いてあるのでみてください 受給期間の延長?かな http://www.situgyou.com/st_situgyouyouken.htm

72725
質問者

お礼

受給期間の延長は1年たった時点でさらに半年はできましたが、もうそれ以上はできないと思います。 2名の方々、回答ありがとうございました。

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