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滞納・支払い義務について
詳しい方宜しくお願いします。 ・借りたのは大体7年前。 ・借りた金額20万円。 今月いきなり通知が来て、50万一括請求と書いてあります。 ですが、支払いをしていないまま5年が経てば払う義務?はないと聞いたのですが本当でしょうか。 もしそうなら、弁護士に頼めばいいのでしょうか? その場合、弁護士費用などはどれくらいかかるものでしょうか? 分かりにくい文章で申し訳ありません。 わかる方教えて下さい!
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貸金業者から借りたお金の消滅時効は期限の利益喪失から5年です。 期限の利益とは 【債務者は債権者(貸金業者)から返済期日前に返済の請求はされない利益がある】 と言う事です。 したがって、返済期日を過ぎた場合債権者は債務者に対し返済の請求をする事が出来ます。 これが期限の利益の喪失です。 消滅時効の数え方は一般的に最後の返済から5年です。 しかし時効完成には条件があります。その条件とは (1)5年の間、債務者が返済を停止し続けている事 (2)5年の間、債権者が借金の事実を一度も認める行動をしていない事 (3)債権者が返済を請求する裁判を起こして判決が確定していない事 以上3点をクリアしていれば5年で時効は完成しています。 (1)と(2)をクリアしていても知らない内に(3)が該当していれば時効は降り出しに戻り、再び5年経過しなければなりません。 貸金業者もプロです。みすみす時効を完成はさせません。 時効の中断をしてきます。 時効の中断とは (1)債権者からの請求。これは裁判外の請求でも6ヶ月時効を中断させます。 (2)仮処分 (3)承認 により一時期時効を中断させます。 しかし時効はただ時が過ぎれば完成ではありません。 この全てをクリアし時効が完成している確信があるなら時効の援用をします。 時効の援用とは債権者に内容証明を送る事です。 時効が完成している場合、時効の援用を弁護士に頼めば解決します。 費用については弁護士によって違うと思うので回答は控えます。
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- yasu-mon
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支払いをしていないまま5年経過したら支払い義務がなくなる、というのは誤りです。 一定期間、債権者が債務者へ催告せずに放置していた場合は時効となる場合があります。 一定期間とは諸説あるようですが、10年という解釈が一般的かと思います。 一度でも催告があればそこから10年ということになります。 いきなりの請求ではないと思いますので確認したほうがいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 確認してみます。
- ROMIO_KUN
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本当にいきなりの請求でしょうか。 督促はその間にありませんでしたか?。 業者であれば、いきなり一括請求するところはないと思いますが。
補足
回答ありがとうございます。 説明足らずですいません。 最初の一年くらいはあったみたいです。 ちなみに私自身の事ではありません。 すいませんが、質問に回答頂きたいのです。 宜しくお願いします。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 助かりました。