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原付バイクの2段階右折の向きの変え方

私は最近、上記違反で捕まり2段階右折を考えるようになったのですが、 進行方向2車線から交差点付近で3車線になる道があり、 左から左折、直進、右折のレーンになります。 私は右折したいので2段階右折で1番左の左折レーンで右にウインカーを出して 交差点を越え、向きを変えてウインカーを切るという手順になると思うのですが、 向きを変える左側の道の車線も上記と同じ並びの3車線です。 この場合、私は真中の直進レーンで向きを変えればいいのでしょうか? また、停止位置は横断歩道の手前でいいのでしょうか? お手数ですが回答宜しくお願いします。 因みに2段階右折の標識も停止レーンもありません。

みんなの回答

  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.2

>後続車両に対し危険だと思うのですが、 >法律的にこれが正解なのでしょうか? これは左折時の巻き込みの事を言っているのでしょうか? 原付が前に居るんですから、この状態では巻き込みにはなりませんよね。 あと、私は普段は四輪の運転しかしてない(原付を今は所有してない)のですが、 四輪の運転手は「原付は二段階右折で左折用レーンを直進する」というのは 十分に認識して運転していると思っています。

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  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.1

このページが私と同じ認識ですね。 http://www.takamagahara.info/2006/0408 停止する位置は「交差点の手前」 停止する車線は「左折車線であっても左端」 横断歩道の手前に移動するのは横断歩道を往復する事になり 横断者にとって非常に危険な行為となりますし、タイミングが 難しくなります。

reile
質問者

補足

回答有難う御座います。 >停止する車線は「左折車線であっても左端」 とありますが、 向きを変えた後、青信号に変わったら「左折車線から走りながら直線車線に乗る」と 言うことでOKなのでしょうか?後続車両に対し危険だと思うのですが、 法律的にこれが正解なのでしょうか?

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