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原付バイクの2段階右折の向きの変え方
私は最近、上記違反で捕まり2段階右折を考えるようになったのですが、 進行方向2車線から交差点付近で3車線になる道があり、 左から左折、直進、右折のレーンになります。 私は右折したいので2段階右折で1番左の左折レーンで右にウインカーを出して 交差点を越え、向きを変えてウインカーを切るという手順になると思うのですが、 向きを変える左側の道の車線も上記と同じ並びの3車線です。 この場合、私は真中の直進レーンで向きを変えればいいのでしょうか? また、停止位置は横断歩道の手前でいいのでしょうか? お手数ですが回答宜しくお願いします。 因みに2段階右折の標識も停止レーンもありません。
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補足
回答有難う御座います。 >停止する車線は「左折車線であっても左端」 とありますが、 向きを変えた後、青信号に変わったら「左折車線から走りながら直線車線に乗る」と 言うことでOKなのでしょうか?後続車両に対し危険だと思うのですが、 法律的にこれが正解なのでしょうか?