つまり基本的に2車線の道路だが、交差点の部分だけが3車線になっている二段階右折が必要な交差点で、中央が直進、右の車線は右折レーン、左の車線は左折レーンの場合はどうするかということですよね。
確かにそういう場所は結構有りますけど、『2段階右折禁止』や『小回り右折』等の標識が無い限りは2段階右折しないといけません。
その場合は、左折レーンを右ウインカーを出しながら直進します。
ただ、2段階右折すると危険な交差点や複雑な交差点には、結構『2段階右折禁止』や『小回り右折』の標識がありますよ。
無い場合は危険ですけど左折レーンを直進するのが法規的には正しい方法ではありますね。
道交法 第35条
車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、
車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。
ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
簡単に説明すると、『交差点に右折や左折のレーンが有る場合は、それに従いなさい』という条文ですが
この条文が適用される『車両』は、『右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。』となっています。
つまり、2段階右折の原付は除くという意味です。
『前条第五項本文の規定』というのは、
車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
つまり、2段階右折の対象となる交差点では、道路の左側端が左折レーンだったとしても、『2段階右折禁止』や『小回り右折』等の標識が無い限りは、道路の左側端を徐行して直進しなさいとなりますね。
ウインカーをどちらに上げるかは色々な意見があるようですがね。
でも実際これをやったら相当危険だと思います。
お礼
どうもありがとうございます。すごく詳しくていらっしゃるのですね。法規的に左折レーンからっていうのがよくわかりました。 ただ、現実的に考えると左折車の前を横切るような感じになるので、えらい怖いですね。 もし、直進レーンに出てから二段階右折したら捕まりますか?って、こんな質問には答えられないですよね。