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原付の二段階右折について

原付を買ったのですが、二段階右折について教えてください。 友人が言うには、右折レーンを含んで3車線以上ある交差点では二段階右折をしなければならないけど(これは知っていましたが)、もしその時一番左のレーンが道路に左に曲がる専用の矢印が書いてあったら(まっすぐな矢印が書いてなかったら)その交差点では右折できないというのですが、本当ですか?

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noname#138366
noname#138366
回答No.5

つまり基本的に2車線の道路だが、交差点の部分だけが3車線になっている二段階右折が必要な交差点で、中央が直進、右の車線は右折レーン、左の車線は左折レーンの場合はどうするかということですよね。 確かにそういう場所は結構有りますけど、『2段階右折禁止』や『小回り右折』等の標識が無い限りは2段階右折しないといけません。 その場合は、左折レーンを右ウインカーを出しながら直進します。 ただ、2段階右折すると危険な交差点や複雑な交差点には、結構『2段階右折禁止』や『小回り右折』の標識がありますよ。 無い場合は危険ですけど左折レーンを直進するのが法規的には正しい方法ではありますね。 道交法 第35条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、 車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。 簡単に説明すると、『交差点に右折や左折のレーンが有る場合は、それに従いなさい』という条文ですが この条文が適用される『車両』は、『右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。』となっています。 つまり、2段階右折の原付は除くという意味です。 『前条第五項本文の規定』というのは、 車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。 つまり、2段階右折の対象となる交差点では、道路の左側端が左折レーンだったとしても、『2段階右折禁止』や『小回り右折』等の標識が無い限りは、道路の左側端を徐行して直進しなさいとなりますね。 ウインカーをどちらに上げるかは色々な意見があるようですがね。 でも実際これをやったら相当危険だと思います。

bessy7755
質問者

お礼

どうもありがとうございます。すごく詳しくていらっしゃるのですね。法規的に左折レーンからっていうのがよくわかりました。 ただ、現実的に考えると左折車の前を横切るような感じになるので、えらい怖いですね。 もし、直進レーンに出てから二段階右折したら捕まりますか?って、こんな質問には答えられないですよね。

その他の回答 (5)

noname#138366
noname#138366
回答No.6

>もし、直進レーンに出てから二段階右折したら捕まりますか?って、 >こんな質問には答えられないですよね。 そうですね。答えられません(笑) 捕まるかどうかは時の運ですから・・・・ でもネットでの書き込みをみると検挙された例はあるようです。 本当かどうかはわかりませんが、検挙の対象にはなると思います。 それと注意が必要なのは、警察も2段階右折に関して充分に理解していない場合もあるので 右ウインカーを出して左折レーンを直進して検挙されかけたケースもあるようですよ。 きちんと説明すれば大丈夫でしょうがね。 それともう一つ、右ウインカーを出していないと、単に左折レーンを直進したとして検挙の対象になります。 でも、左折レーンを右ウインカー出しながら直進するなんて、周囲のクルマは全く理解できないでしょうから、考えただけでも恐ろしいですね。 この手の法律を考えているのは、原付どころかバイクなんて一度も乗ったことが無い、車でさえ自分では運転しないようなお役人ですからね。 だからこんな無茶な法律が出来てしまうのでしょう。 困ったもんです。

bessy7755
質問者

お礼

いろいろ有難うございました。ほんとに難しいですね。もうすぐ免許の書き換えで、やっとゴールドがとりもでせるところまできたので、今捕まりたくないんですね。 今回はほんとに考えさせられました。 有難うございました。

回答No.4

東京には、確かに左折可の標識が、結構あります。 これは、信号機に関係無く自由もしくは、一旦停止して左折できる標識ですので、30メートル手前から直進レーンへ車線変更をしなければいけません。 それを怠って車線変更をした場合、通行区分違反になりますので、気をつけて走行してくださいね。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.3

#1です こちら側の車線が右左折専用車線しかなく前方にいけない道路だった場合ってことでいいでしょうかね? まずそんな場合二段階右折しろって標識は無いと思いますが あった場合 無理やり感はありますが 左路肩に停車の後徒歩にて前方へ 速やかに方向を変え 再度徒歩にて という古都になりますね 車両で無くせばOKなのでこの方法しかありませんね。

bessy7755
質問者

お礼

いろいろ考えていただき、有難うございました。

bessy7755
質問者

補足

すみません、分かりづらくて。友人が言うには、ずーっと走ってくる道が2車線で、交差点に入るときに右折レーンが1車線分増えて3車線になるのですが、同時に一番左のレーンが左折専用レーンになるような交差点があるという話なのです。私はそんな交差点を知らないのですが、東京にはけっこうあると友人が言うものですから。 それで、mappy0213さんのおっしゃる通り、一度右車線に出るしかないですよね。それでなくては直進もできないということですものね。 まあ、とにかく原付はすぐ捕まるとかいわれるもので。 有難うございました。

回答No.2

文章の内容から、下記交差点が考えられます。 右左折専用道路で、直進が出来ない道路であれば、当然二段階右折は出来ないでしょう。 もし、 違っていましたら、再回答させて下さい。

bessy7755
質問者

補足

すみません、分かりづらくて。友人が言うには、ずーっと走ってくる道が2車線で、交差点に入るときに右折レーンが1車線分増えて3車線になるのですが、同時に一番左のレーンが左折専用レーンになるような交差点があるという話なのです。私はそんな交差点を知らないのですが、東京にはけっこうあると友人が言うものですから。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

二段階右折の条件ですが下記の通りのなってます。 1.交通整理の行われている交差点において、右左折車線(右左折通行帯)も含めて道路の片側(一方通行では道路) に3以上の通行帯がある場合。 ただし、交通整理の行われている交差点において「原動機付自転車の右折方法(小回り)」(標識番号 327の9、図2)の道路標識がある場合を除く。 ってことで質問の通り右左折車線があった場合でもそれを含めて3車線以上の通行帯がある場合になります この場合は真ん中の直進レーンを通って前方に行ってからの右折ということになります。 最近あまり二段階右折って見かけなくなりましたけどね

bessy7755
質問者

お礼

さっそくのご回答を有難うございます。 すると、まず右折の方向指示器を出して、右側車線に入り、交差点を渡ったら止まって方向指示器を切り右に向いて信号の変わるのを待つということになるのでしょうか?その場合、右側の車線に入ったらその時に捕まるということはないのでしょうか? すみません、もしお分かりになるなら教えていただきたいのですが・・・。

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