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介護事業の開業

農業振興地域で、20年以上前に農業倉庫として建築された建物でデイサービスなどの介護事業を開設することができますか?

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.1

農業振興地域の農用地区域内の農地(いわゆる農振青地)では、農地以外での土地利用が厳しく制限されており、農地転用が許可されない。 これは、あくまでも農業振興地域の整備に関する法律での規制です。 なので、介護保険法での介護事業の営業許可とは別問題です。 それにそれぞれの担当部署も異なりますので、介護事業の営業許可申請も通過するかもしれません。 ただ、農業振興地域の農用地区域内の農地は固定資産税も安くなっているはずだし、土地利用の制限が厳しくされているので、 もしも、農業目的以外の利用が発覚した場合には、固定資産税の更正処分や建物除去命令が出される可能性が大変高いと思います。 本来は農振青地を農地以外の用途で利用する場合は、まず市町村が農業振興地域整備計画を変更することにより当該農地が農用地区域から除外され、その後に農地転用許可を取得しなければならない。

tyokotyama
質問者

お礼

私達も色々調べ、やはり無理だと感じました。 この土地でと話をもらった時、農業振興地域と聞いていませんでした。事業の準備を始める前に分かりよかったと思います。 詳しく回答して頂き、ありがとうございました。

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