- ベストアンサー
立退き料について
母がアパートに住んでおり、先日大家から更新拒否・10月までに立ち退くようにと通知が来ました。 理由は今回の地震によるものです。古いアパートでアパート全体少し傾いてるようです。 母の部屋のドアも開かなくあり自分たちで直しました。 地震が3月にあって以来、アパートを壊すのか修繕するのかも何の連絡もなく、今になって10月に立ち退いてくれと言われてとても困っています。 今まで4ヶ月どこも修繕せず、傾いたアパートに今まで通りの家賃を払ってきました。 立ち退き料、または4か月分の家賃の返金、または引越し資金などは大家に請求出来ますか? 教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
住民にしかできない罹災届を出しましょう。 半壊以上で有れば様々な支援を受けることが出来ます。 住めない状態で有れば引っ越す為の費用が出る場合も有ります。 災害の場合は大家さんも被災者ですが、住民にしか支援が有りません。 大家さんへの請求ではなく、行政の支援を受ける方向で動いて下さい。
その他の回答 (3)
- gamigami
- ベストアンサー率48% (433/889)
落としどころとしては「7月1日から退去日までの家賃は免除、敷金の全額返還」あたりですか。 次の住まいにかかる費用は自腹と考え、家主も腹が痛まないで負担させるならこの辺りで…。 全壊でないのならば、家主に『修繕』を申し付けることが可能なので、 今のままなら『お互い様』の状況だと思います。 大上段に構えて出てきたら、簡易裁判もありでしょうか…。 まずは穏便にご相談を。 弁護士さんのHPをご参考に(Q7~9が該当) http://www.ayame-law.jp/article/13951356.html
お礼
ありがとうございました。母に伝え話し合ってみます。 もう少し勉強しなければいけませんね。
- 4610-564
- ベストアンサー率29% (238/799)
できません まずことを整理しましょう 地震は誰のせいでもないですね ですから地震に対しての賠償は誰にもできません。 次に建物です。建物は地震の前には、ちゃんと責任は大家にあります。 ただし、建物の耐震基準を大きく超えた地震が発生した場合は建物がつぶれて 貴方の祖母が死んでも何の責任を取る必要がありません。 しかし、地震で建物を傾いた場合、それが危険だと監査より報告があった場合 大家は建て直すか、経営をやめ取り潰すかを迫られます。 建物が、監査より「危険」と判断された場合 住んでる人間の命が「危険」なので判断されたのですから 住んでる人間は退避しなければいけません。 誰も責任を負えない地震 傾いた建物の修繕費 大家にはそれが全部乗ってきます。 ですので法律で、なんの問題もなく想定以上の天災が起こり、建物が危険と判断された建物の住人に対しては大家側から補填をしなくても良いという法律がちゃんとあります だから、ドアが傾いたとか、そんなチャチな問題ではなく 3月に壊す壊さないの連絡だって監査はいらなければしようがありません そんなにチャッチャと検査できるほど単純なモンではありません こんな状況の建物何件あると思ってます?貴方の住む建物だけじゃないでしょ? 命に関わる事ですよ?机の上の計算じゃあるまいし、少し考えたらわかりそうなもんですが 監査が入らなければ修繕もできません。今の状況が見えなくなりますから なんでしたら、崩壊寸前の建物を、上澄みだけ塗りなおして「大丈夫です」の記しもらった 危ない建物で良しとして貴方の家族建物崩壊で殺したいですか? 10月までというのは それまでに壊さないと危険と判断されたんでしょう 大家側はその命令にどうすることもできません。 住んで家賃を払うのは当たり前ですが、その建物からはなれる権利はあなた方にあります。 大家に強制力はありませんだって監査が入って審査されてないんですkら 建物をたかだか微々たる金銭のために離れなかった あなた方の責任です。 信じられないのであれば裁判所でも弁護士でもどうぞ 無駄な相談料払うだけで終わります。 最後に自分たちだけが被害者だと思わないでね 大家はその何十倍も被害こうむってるんだから
お礼
回答ありがとうございました。
気の毒だけど立退き料は無い。 「傾いたアパートに今まで通りの家賃を払ってきました。」と言っても住んでたんだから当たり前。普通は傾いた時点で逃げ出してる。 地震によってアパートが傾いちゃ大家から契約解除できる正当事由だ。 立退き料を請求して居座るのは自由だが、もし崩れて命を落としても自己責任。でもこの時世じゃ、命がけで金を要求するってのもアリかも。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。行政の支援を受ける方向でいくようにします。