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借地とその後の契約に関して
- 借地に自己の建物を建てていたが、立ち退きを依頼されており、契約を交わしていた。建物に関する原状回復は地主が行い、負担はないが、建物内部の動産については触れていない。母が亡くなり、動産の処分費用がかかったため、負担してほしいと相手からの依頼があった。
- 契約書には動産処分についての条件はなく、口頭での約束のみ。正式な書類はないため、断ることができるか疑問。契約自体も無効になる可能性はあるか不明。
- 金額にかかわらず最後は揉めずに済ませたいと考え、折半でもいいと相手に伝えている。もし契約が無効になれば借地権の主張につながる可能性もある。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 まず確認しておきますが、相続はなさったのでしょうね? ふつう、放棄された場合は「放棄しました」と書かれるので、相続されたものとして考えます。 お母様の権利義務を相続し、状況をすべて承知した上で、すでに『折半という形でもいいのではないかと考え、相手方にも伝えています。』とのことなので、契約で言うところの、質問者さんからの「申込み」はなされたことになります。 あとは、相手がその申込みを受け入れるかどうか、の問題です。つまり、相手が「OK」と承諾すれば、新しい契約成立ですので、それ以前にあった瑕疵(費用がかかるのなら借地契約終了の契約をしなかったなど)は問題にならなくなります。 いま深夜ですし、家には六法が用意してありませんので確認できませんが、申込みは返事に要する相当な期間取消はできないはずですので、現時点では相手の返答を待つしかないと思います。 -------- したがって、ご質問のことについて考えても意味がありませんが、ちょっとだけ。 > 本来であれば、断ることができると思うの >ですが、実際はどうなのでしょうか? 予想以上にかかった費用が何の費用なのか、ですよね。 契約でハッキリ地主の負担と決められていたようですから、建物処分・原状回復費用なら断ってOK。半分でもそれ以下でも出す必要はなかったのになぁ、うかつなことを申し出てしまったなぁ、と思います。 家財についての処分費用なら、質問者さんの書かれた「条件の提示&承諾」があったかどうか、契約書などの証拠がないらしいので、私は「家財処分費についての合意はなかった」ものと考えます。(ベニスの商人のように、じゃあ、処分権限はあったのかとか、難癖はつけられますが (^o^;; それはそれなりに理屈を構成) すると、家財は、建物とは別物ですから、不要な家財の処分費は相続人たる質問者さんが出されるべきだ、ということになります。 > また、母の死亡後に私たちに負担がある > のであれば、捺印自体行われず、違う契 > 約内容になっていたと思うのですが、契約 > 自体が無効になることはないでしょうか? 「要素の錯誤」と呼ばれる、重要な点での勘違いなら契約を無効にしてしまうほどの力を持つ場合もありますが、重要かどうかはあくまでも「一般的な人の立場」で判断されます。 一般論としては、家財の処分費がかかるか・かからないかくらいの勘違いでは要素の錯誤とは言えないと思うのですが、私には。損をしないと思ったのに大損した、なんて、珍しいことじゃありませんから。 そのほかにも、そこに住みたかったのにガマンして、というような重大な影響もなさそうですし、無効の主張はまず無理だったでしょうね。
お礼
何点か私の言葉が足りなかったようですが、大変参考になりました。ちなみに折半の提案は契約書に記載されていなかった家財等の処分費で、契約書に記載されている原状回復・建物の撤去費用に関しては一切支払うつもりはありません。ですので、間違った判断ではなかったのだということを確認することができました。ご丁寧な回答をいただきありがとうございました!!