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盗難届? 被害届? 教えてください。

昨年6月に知人に車を譲りました。その時の条件として車の税金と名義を直ぐに変更をして頂くのを条件で無償で譲りました。その時はメモ帳に簡単な署名を頂きました。その知人が未だに名義を変更しないまま乗り回し、青空駐車で公安委員から督促が3通届きました。警察では譲った時は被害届は出せないと聞いたのですが、他に方法は無いのでしょうか?今回の督促は支払う予定ですが、このままですとまた次違反をするのかと思うと嫌でなりませんん。知人は携帯番号を変更しているため連絡がつきません。どなたか詳しく教えて下さい。お願い致します。

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noname#144527
noname#144527
回答No.4

自動車を贈与し引き渡しもしたわけですから、登録名義の如何にかかわらず、所有者は友人ということとなります。 仮に、友人が違法駐車したとしても、その行為をしたのは、友人ですから、あなたの反則行為とはなりませんから、その旨警察に申し出るべきです。決して反則金を支払ってはいけないと考えます。 仮に、刑事手続きに移行したところで、捜査機関はばかではないですから、そもそも、駐車違反行為をした主体でない者を被疑者として、道交法違反で、調書作成、検察庁送致など考えられません。 仮に所有者を罰するという規定があったとしても、権利関係は、贈与契約によりその友人が所有者となりますから、あなたは所有者とはいえません。仮に、自動車が普通自動車等で陸運局の自動車登録ファイルにあなたの名前がそのまま記載していたとしても、当該ファイルの登録名義はそもそも本当の所有権者が名義人となっているとは限らないわけです。すなわち、贈与契約により所有権者は友人に移転しており当該ファイルの名義は真の権利関係を反映していないこととなります。 この場合、すみやかに贈与契約の条件である名義変更を怠ったことを理由に、当該契約を解除する必要があります。その友人あてに、当該契約を解除する旨、引き渡した自動車の返還を求める旨記載した内容証明を送付すべきです。 そうすると、観念的な権利関係は、当該契約の解除により、その自動車の所有者は、あなたに移転することとなります。 その段階で、廃車にするのならば、その手続きをとればよいわけです。 廃車に際し、ナンバープレートがなかったとしても、あなたが本来の所有者ですから、登録している役所に尋ねれば対処法を教えてもらえるはずです。 あと、自動車に関する税金をその友人が名義変更を怠ったことによりあなたに課税された場合、とりあえず、課税処分をした役所に連絡をし、形式上の実体を伴わない所有者に対してさえ課税するのか尋ね、法律がそうであった場合、あなたの支払った税金は、友人の債務不履行に基づくものですから、損害賠償請求できるものといえます。

tooochan
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速役所に行って見ます。 とっても役にたちました。 またわからない事が出て来ましたら質問させて頂きたいと思います。

その他の回答 (4)

noname#144527
noname#144527
回答No.5

追記します。 友人の最後の住所地、あるいは過去の住所地がわかるのならば、住民票の交付請求をすると転居さきが判明することがあります。理由は、贈与契約解除通知の送付のためでよく、 「メモ帳に簡単な署名」 とありますから、これをコピーしたものを市民課に疎明資料として提出すればよいわけです。 それでも不可能な場合、裁判所の公示送達による方法で、解除の意思表示を伝える必要があります。 交通事故の件に関しては、契約をなし、引き渡しもすんでいるわけですから、 その自動車に関して、あなたは、運行上の支配関係もなく、また、その運行により利益もないわけですから、自賠法にいう運行供用者とは言い難く、人身事故に基づく、運行供用者責任は発生しないと考えます。 廃車に関してですが、手持ちの書類でてっとりばやくその友人の協力を得ることなく、登録抹消できるのならば、あなたが直接ひとりで手続きをするのも最終手段として止む追えないかもしれません。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.3

<車の税金と名義を直ぐに変更をして頂くのを条件で無償で譲りました 車は貴方の名義のまま放置されているようですから事故を起こしても責任をとれるような人ではないようですね 事故なら貴方のところに損害請求が来ることは否定できません,仮にその車が盗まれて事故を起こしても 盗難すら気がつかないわけで事故したら,貴方が支払うことになることも否定できません。  知人というのは他人ですよね,他人の責任を貴方がとることになるかもしれないわけで あまりにも軽率な行動ではないでしょうか,普通は譲渡する時には譲渡証明とかの書類 は渡しませんでしたか,それに。相手の住所は譲る前に確認するなどは常識ですよ。 車にはナンバーがついていて名義があなたのままなのですから車を探すのは簡単なことだと思いますよ

tooochan
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですよね、事故が起きる前に探さないと!ですね。住所は転居してしまい今は行方がわかっていない状態です。がんばって車を探してみます。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

住所は分かりますよね? 知人に ・約定が違うので車を即返却すること ・かかった罰金及び税金を支払うこと ・もし返却及び支払わぬ場合は盗難と見なし警察へ届け出ると共に  かかった費用を請求する との内容証明を送るのが良かろうと思います。 実際に盗難には出来ませんが 考える頭があればそもそもこういう事態にはならないはずですから。 しかし約定違反による被害は民事で問えますし そもそも現在もあなたの車ですから 俺の車を返してくれと訴えるのも正当性があります。 車自体はあまりいらないのかもしれませんが 警察の処理は当然ですが その罰金を請求するのも当然の権利です。 住所も分からない場合は 車の登録抹消と税止めを行ってください。 市役所や陸運局に相談すると良いでしょう。

tooochan
質問者

お礼

あいがとうございます。転居してしまい、行方がわかりませんが、内容証明って送れますか?本日陸運局に相談してみます。

回答No.1

盗難ではないですね。 でも、詐欺罪になるのでは? それでも被害届を出せないのでしょうか? 警察は面倒くさがって、これは民事だと決めつけている感じがします。 このまま名義を変更しないで乗りまわしていて、 大きな事故を起こされたりしたら、 あなたにも高額な賠償責任が及びますよ。 気をつけてください。 ちなみに税金は知人が払っているのですか? いずれにしても名義が変わっていなければ、車検も受けられません。 最長あと2年待てば車検が切れて乗れなくなりますから、 そこまで待つのも良いかもしれません。 しかし、その状態でさらに乗り続けたら、無車検、無保険のうえ、 任意保険もなし、その状態であなたの名義の車が事故ったら…。 考えただけでもそら恐ろしくなります。 警察が動いてくれないなら、カネを払ってでも 弁護士に動いてもらいましょう。

tooochan
質問者

お礼

ありがとうございます。車検が切れても車を乗る人は乗ってしまうんですよね、警察にもう一度相談に行ってみます。それでも駄目な時はやっぱり弁護士さんに相談してみます。後々事故を起こされて多額の損害賠償が来てしまうなら・・・