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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人に譲渡したバイクの盗難届けを出したいのですが)

友人に譲渡したバイクの盗難届けの受理や違反金について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 去年の10月に友人に譲渡したバイクの盗難届けの受理や違反金の支払い命令について質問です。
  • 友人に譲渡したバイクが駐車違反をしていて、私が所有者であるため支払い命令が届きました。しかし、友人が名義変更をしないまま一年が経過しています。
  • 友人が関係なく盗難届けが受理されるのか、また私が発生した違反金はどうなるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.3

譲渡した以上は窃盗ではなく、民事になるので 警察は盗難届の受理はしません。 罰金については、警察に申し出れば操作はしてくれるようです 「警察に届け出て捜査してもらうようになる」と通告してください http://zidousyahoken.org/?p=2042 また、法律では使用者、所有者のどちらでも事故の際は 事故の際の責任を負う事になっているので、あなたの名義の ままになっている以上は、所有者責任は免れません。 http://www.koutuujikobengo.jp/unkoukyouyousha/

inoken07020629
質問者

お礼

URL添えての詳しい回答ありがとうございます。 すぐに警察に申し出て違反金の対処をしてもらおうと思います。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

譲渡したのに、盗難届などを出したら、質問者さんが 犯罪者になってしまいますよ。 (虚偽告訴等) 刑法 第172条 「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、  告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」

inoken07020629
質問者

お礼

虚偽告訴については知りませんでした。 冷静に考えればそうですよね、実際は盗まれてないワケですから・・・ 助かりました、ありがとうございます。

回答No.1

詳しくないですけど、この先、何かが起こって あなたにとんでもない請求がきたりするかもしれないので、 とりあえず警察に行って、相談して そういう事でバイクが手元にないことを警察に届け出て 何かで訴えられた時のダメージ、その人が犯罪に関与した時のダメージを 最小限にとどめられるように、警察に届け出ることで証拠として残して 自分の身を守るのがいいと思います。 すぐに警察所行ってに相談して、そういう時に届け出れる書類があれば その場で書き込んで、届け出て書類に残すことをお勧めします。

inoken07020629
質問者

お礼

そうですよね、とりあえず自分の被害を最小限に出来るように動いてみます。 信頼して遠くに住んでいる友人に譲渡したのに 裏切られた気分でとても残念です。 親身な回答ありがとうございました。

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