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車の盗難について。

元奥さんに私名義の普通車を勝手に持っていかれ、返すようにと促していたのですが、先日勝手に売られていたことを知りました。(丁度その時、車内に私の印鑑登録カードと実印を置いていたのでそれらを使って車を売る手続きを進めたのだと思われます。) 警察には行きましたが被害届は受理できないと返されました。 私には弁護士を立てる費用どころか養育費、無い車のローンの支払いで手一杯です。どうしたらいいのでしょうか。助言を頂きたいです。

みんなの回答

回答No.2

>警察には行きましたが被害届は受理できないと返されました。 「勝手な処分」が「離婚前に行なわれた」のであれば「親族相盗例」と言うのがあって「生計を1つにする家族間の窃盗は罰を免ずる」ので、被害届けは受理されません。 >丁度その時、車内に私の印鑑登録カードと実印を置いていたのでそれらを使って車を売る手続きを進めたのだと思われます。 「車内に私の印鑑登録カードと実印を置いていた」という状態で「車の鍵の管理も元嫁に任せてあった」のであれば「印鑑登録カードと実印の管理も元嫁に任せてある状態」と看做す事が出来、つまりは「財産管理を元嫁に任せた状態」と言えます。 元嫁の側に、その点を突っ込まれた場合、貴方に勝ち目はありません。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

元々共有していた車両を持ち出され、これを売却されたということでしょうか。 証明をしっかりしなければ警察で事件性ありとして被害届は受理しにくい案件です。元とはいえ夫婦であったのであればなおさらです。 まず、弁護士(無料相談でも法テラス経由で費用立替でも)に相談してください。 ローンは現物が無くても支払いは行わなければならないので、「モノがないから払えない」は通用しません。勝手に財産を売却したのであればこれを取り戻す手続きを取る必要があります。 とはいえ、印鑑登録証明や実印を車内に置きっぱなししていたのは落ち度なんですが。 まず、印鑑登録されている証明書を勝手に行使すれば元妻は有印私文書偽造・同行使の罪に問われる可能性が出てきます。 さらにこれを行使して勝手に売却したことで、中古車会社へは詐欺罪の構成要件を満たすようになります。 車両については、離婚して財産の所有者が元夫にあるならば車両を持ち出す行為が窃盗罪に問われます。実印や印鑑登録証明も個人の持ち物なので、自分の意に反して持ち出されたらこれも窃盗になります。 素直に弁護士を挟んで、被害の弁済(車両、実印、印鑑登録を戻すか)を求め、応じなければ刑事告発と民事訴訟で損害賠償等を求める方向にしたほうがよいでしょう。

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